○福島大学学寮管理運営規程
昭和55年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第45条第2項の規定に基づき、学寮の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学寮は、学生の勉学に資するための居住施設とする。
(定員等)
第3条 学寮の収容定員は、次のとおりとする。
一 男子寮 350人
二 女子寮 150人
2 学寮に入寮できる者は、学群・学類の学生並びに大学院の学生(科目等履修生、研究生及び聴講生を除く。)とする。
(管理運営責任者)
第4条 学寮の管理運営責任者は、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)とする。
(学生生活委員会)
第5条 副学長が諮問する学寮の管理運営等に関する重要事項の審議は学生生活委員会が行う。
(入寮願)
第6条 入寮を希望する者は、所定の入寮願に必要書類を添えて、副学長に願い出なければならない。
(入寮の選考及び許可)
第7条 入寮の選考及び許可は、副学長が行う。
(入寮手続)
第8条 入寮を許可された者は、指定された期限内に、所定の入寮手続きを経て、入寮しなければならない。
2 入寮を許可された者が入寮の手続きを怠り若しくは指定された期日までに入寮しないとき又は入寮選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、入寮の許可を取消すものとする。
(入寮の時期)
第9条 入寮の時期は、原則として学年始めとする。ただし、定員に欠員がある場合は、この限りでない。
(在寮期間)
第10条 在寮期間は、学類性にあっては最低修業年限、大学院学生にあっては標準修業年限の範囲内とする。ただし、休学及び大学間交流協定に基づく交換留学の期間については対象期間から除外する。
(寄宿料)
第11条 寄宿料の額は、学則第28条及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「大学院学則」という。)第30条の定めるところによるものとし、毎月10日までにその月額を財務課に納入しなければならない。
2 入退寮の日が月の中途である場合であっても、寄宿料は1か月分を納入しなければならない。
(寄宿料の免除)
第12条 寄宿料の免除については、学則第34条の2及び大学院学則第34条の2の定めるところによる。
(光熱水料等の負担)
第13条 寮生が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2 寮生は、前項に規定する経費を毎月所定の日までに、副学長が指定する者に納入しなければならない。
3 学寮の経費負担区分については、別表のとおりとする。
(施設等の保全の義務)
第14条 寮生は、学寮の施設及び設備の保全に意を用い、保健衛生、防火及び災害の防止に努めるとともに、これらに関して管理運営上の必要からする大学の指示に従い、積極的にこれに協力しなければならない。
2 寮生は、故意又は過失により施設及び設備を滅失、損傷又は汚染したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮願)
第15条 退寮を希望する者は、事前に副学長に所定の退寮願を提出して、その承認を受けなければならない。
(退寮)
第16条 寮生が次の各号の一に該当するときは、直ちに退寮しなければならない。
一 本学の学籍を失ったとき。
二 第10条の在寮期間を超えたとき。
三 3か月以上の停学処分をうけたとき。
四 寄宿料その他の経費を3か月以上滞納したとき。
2 前項の規定に違反する者については、副学長が退寮を命ずるものとする。
(退寮命令)
第17条 副学長は、寮生が次の各号の一に該当するときは、学生生活委員会の議を経て、退寮を命ずることができる。
一 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
二 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。
三 学寮内において風紀を乱す行為があったとき。
四 その他学寮の管理運営に著しく支障を来す行為があったとき。
(退寮時の点検)
第18条 退寮する者は、退寮に際し居室その他居室に附属する設備等について、副学長が指定する者の点検を受けなければならない。
(寮生以外の者の宿泊等の禁止)
第19条 学寮には、当該学寮の寮生以外の者の宿泊は認めない。又学寮施設等についても当該学寮の寮生以外の者が使用することは認めない。
(雑則)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、学生生活委員会の議を経て、副学長が定める。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
福島大学学寮経費負担区分
区分 項目 | 学校が負担すべき経費 | 寮生が負担すべき負担 |
新営補修費 | 施設・設備を新営し、補修するための経費 | 故意又は過失による施設・設備を滅失、損傷、汚染したときの原状回復に必要な費用 |
寄宿料 | 寄宿料 | |
電気料 | a.居室以外の施設において使用される電気(寮生の私生活のために使用される電気を除く。)の料金 b.寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本的費用 | a.居室で使用される電気その他寮生の私生活のために使用される電気の料金 b.寮生の自炊のために使用される電気の料金 |
水道料 | a.施設の管理のために使用される水道の料金 b.寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本的費用 c.a及びbに係わる下水道の料金 | a.洗面所・便所・洗濯場・浴室において使用される水道の料金 b.寮生の自炊のために使用される水道の料金 c.a及びbに係わる下水道の料金 |
燃料費 | a.施設の管理のために使用される燃料費(事務室) b.寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本的費用 | a.浴室において使用される燃料費 b.寮生の自炊のために使用される燃料費 |
消耗品費 | a.居室以外の施設の清掃のために必要な掃除用品購入費 b.学寮の管理上必要な事務用文具類の購入費 c.寮生のために備える救急医薬品の購入費 | 寮生の私生活のために必要な食器類・居室の掃除用品・トイレットペーパー・その他の消耗品の費用 |
人件費 | 施設の管理上学校が必要と認める事務員の給与 | |
通信費 | a.寮生の利用の有無にかかわらず必要な電話の基本料金 b.学寮の管理上必要な電話の料金 c.学寮の管理上必要な郵便の料金 | |
雑役務費 | 保健衛生上必要な清掃などの費用 |