○福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程

平成11年1月11日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第33条第2項及び第33条の2第2項並びに福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第33条第3項及び第33条の2第2項に規定する入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱いについては、他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 入学料の免除

(免除の対象者)

第2条 入学料の免除の対象者は、福島大学(以下「本学」という。)の学群・学類並びに大学院に入学する者(科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。以下「本学に入学する者」という。)であって、次の各号の一に該当する者とする。

 独立行政法人日本学生支援機構から学資支給金の支給対象者として認定を受けた者(以下「給付奨学生」という。)

 本学の大学院の研究科に入学する者で、経済的理由により入学料の納付が著しく困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者

 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる者

 前3号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者

第3条 前条の規定による免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。

第4条 第2条の規定により免除を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって学長に申請しなければならない。

 入学料免除願

 所得に関する証明書(市区町村長発行のもの)

 学資負担者が死亡したことの証明書

 本学に入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

第5条 第2条の規定による免除の許可は、本人の申請に基づき、福島大学学生生活委員会の議を経て学長が行う。

(独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生の場合)

第6条 給付奨学生については、本人の申請に基づき、学長が免除を許可する。

第7条 前条の規定による免除の額は、入学料の全額、3分の2、3分の1又は4分の1とする。

第8条 第6条の規定により免除申請をする者は、所定の期日までに、別に定める本学が必要とする書類を添え、学長に申請しなければならない。

(その他の場合)

第9条 次に掲げる者は、免除の対象とすることができる。

 教職実践研究科に福島県教育委員会の福島大学大学院教員研修要綱(昭和60年4月1日制定)により派遣認可されている入学予定者

 共生システム理工学研究科博士前期課程に進学する、高等専門学校から共生システム理工学類に編入学した者

第10条 前条の規定による免除の額は、次のとおりとする。

 前条第1号による免除の額は、入学料の半額とする。

 前条第2号による免除の額は、入学料の全額とする。

第11条 第9条の規定による免除の許可は、次のとおり行う。

 第9条第1号による免除の許可は、教職実践研究科長の提出する、当該研究科に福島県教育委員会より派遣される者の名簿に基づき、学長が行う。

 第9条第2号による免除の許可は、共生システム理工学研究科長の提出する名簿に基づき、学長が行う。

第3章 入学料の徴収猶予

(徴収猶予の対象者)

第12条 入学料の徴収猶予の対象者は、本学に入学する者であって、次の各号の一に該当する者とする。

 経済的理由により納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

 入学前一年以内において、学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付期限までに納付が困難であると認められる者

 その他やむを得ない事情があると認められる者

(徴収猶予の申請手続き)

第13条 入学料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって学長に申請しなければならない。ただし、免除の申請をした者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

 入学料徴収猶予願

 所得に関する証明書(市区町村長発行のもの)

 学資負担者が死亡したことの証明書

 本学に入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

(徴収猶予の許可)

第14条 徴収猶予の許可は、第5条の規定を準用する。

(徴収猶予の期間)

第15条 徴収を猶予する期限は、前期の始めに入学する場合は、9月1日を、後期の始めに入学する場合は、3月1日を限りとする。ただし、当該期限が土曜日に当たるときは前日とし、日曜日に当たるときは前々日とする。

第4章 免除又は徴収猶予の申請者に対する措置

(徴収の猶予)

第16条 免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料は、免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。

(免除を不許可とされた者等の入学料の納付)

第17条 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者(第17条ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)については、免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。

(死亡等による免除)

第18条 免除又は徴収猶予を申請した者が、次の各号の一に該当する場合は、未納の入学料の全額を免除する。

 第12条又は第16条の規定により徴収を猶予されている期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者が、前条に規定する期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合

この規程は、平成11年1月11日から施行する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成15年2月4日から施行し、平成15年度入学者から適用する。

この規程は、平成15年4月22日から施行し、平成15年度入学者から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年7月18日から施行し、平成24年度10月入学者から適用する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年2月14日から施行する。

この規程は、令和元年12月2日から施行する。

この規程は、令和6年7月12日から施行する。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程第9条第4号に規定する学長が相当と認める事由がある者に関する場合の細則(平成29年2月14日制定)は、廃止する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

福島大学入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程

平成11年1月11日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第2章 学生指導
沿革情報
平成11年1月11日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成15年2月4日 種別なし
平成15年4月22日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成24年7月18日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成29年2月14日 種別なし
令和元年12月2日 種別なし
令和6年7月12日 種別なし
令和6年12月19日 種別なし
令和8年3月12日 種別なし