○福島大学学生生活に関する規則
昭和24年6月1日
第1節 誓約書
第1条 入学を許可された学生は、保護者連署の上、本学所定の誓約書を、学長に提出しなければならない。
第2条 前条の誓約書に連署した保護者は、学生の身上及び納入金について責任を負わなければならない。
第3条 保護者に異動があつたときは、速やかに届出なければならない。
第2節 住所及び宿所
第4条 学生及び保護者は、住所又は宿所を学長に届出なければならない。
第5条 前条の届出に変更があったときは、速やかに届出なければならない。
第3節 学生証
第6条 学生は、学生証の交付を受けこれを携行しなければならない。
2 入学を許可された学生は、学生証貼付用写真(無帽半身像約35mm×45mm判)1枚を提出しなければならない。
第7条 学生は、試験及び学内施設若しくは物品の使用等で学生証が必要とされる場合には、これを提示しなければならない。
第8条 学生証は、在学期間中有効とする。
第9条 学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに学長に届出て、再交付を受けなければならない。
第10条 学生証は、卒業、退学等によって学籍を離れたときは、直ちに学長に返還しなければならない。
第4節 健康診断
第11条 学生は、毎年本学施行の健康診断を受けなければならない。
2 学生は、健康診断の結果、大学の行う健康上の指示に従わなければならない。
第5節 団体
第12条 学生による学内団体の設立及びその団体の学外団体への加入は自由である。
第13条 学生自治会に届出のあった団体については、学生自治会が名称、責任者名及び所属人数等を総括し、必要に応じて、これを学生・留学生課に通知するものとする。
第6節 集会
第14条 学生の集会は自由である。ただし、教育、研究及び事務処理に支障を生じさせ若しくは大学の施設設備環境を損なうことのないようにしなければならない。
第7節 掲示
第15条 学生又は学生の団体が学内において文書、パンフレツト、ビラ及びポスター等(以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは、学生用掲示場又は掲示板(以下「掲示場」という。)に掲示しなければならない。
2 必要な掲示期間を経過した文書等は、当該文書等の掲示責任者が撤去しなければならない。又、期間を過ぎた文書等は次に掲示場を利用しようとする者がこれを撤去し、当該掲示場を利用することができる。
附則
この細則は、昭和24年6月1日から施行する。
附則
この細則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、昭和32年1月10日から施行する。
附則
この細則は、昭和47年2月14日から施行し、昭和47年1月25日から適用する。
附則
この細則は、昭和53年4月18日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則
この細則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この細則は、昭和57年4月13日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則
この細則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。