○大学間相互単位互換に関する取扱規則
平成10年4月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則第13条の5第3項、第13条の6第3項及び第37条の2第2項の規定に基づき、他の大学、短期大学又は高等専門学校(以下「他の大学等」という。)における授業科目の履修及び特別聴講学生の取扱いについて、大学間相互単位互換を行う場合の必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 本学の学生が他の大学等における授業科目を履修及び当該他の大学等の学生が本学の授業科目を履修する場合、学類長は学長の承認を得て、あらかじめ当該他の大学等と次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
一 履修対象科目及び単位数
二 履修期間
三 対象となる学生数
四 単位の認定方法
五 検定料、入学料及び授業料
六 学生の身分
七 その他必要な事項
一 他の大学等から呈示された授業科目を、本学の基盤教育の科目として履修対象科目にする場合
二 本学の基盤教育の科目を、他の大学等に履修対象科目として呈示する場合
(履修対象科目の位置付け)
第4条 学類教員会議は、他の大学等の履修対象科目を基盤教育、専門教育又は自由選択の科目に位置付けるものとする。
(履修許可申請手続)
第5条 他の大学等で授業科目を履修しようとする者は、履修願(別紙様式)を学類長に提出しなければならない。
(受入れ依頼)
第6条 学類長は、前条の規定により他の大学等の授業科目の履修願を受理した学生について、選考の上、当該他の大学等へ受入れを依頼するものとする。
(履修の許可)
第7条 他の大学等において授業科目を履修することの許可は、当該他の大学等の承認を得て学類長が行い、学長に報告するものとする。
(履修期間)
第8条 他の大学等の授業科目の履修を許可する期間は、1年以内とする。
(履修許可の取消し)
第9条 他の大学等の授業科目の履修を許可され履修中の者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該他の大学等との協議により履修許可を取り消すことがある。
一 成業の見込みがないと認められる場合
二 学生としての本分に反した場合
三 その他履修が困難と認められる事情が生じた場合
2 学類長は、前項の規定により他の大学等の授業科目の履修許可を取り消した場合、学長へ報告するものとする。
(単位の認定)
第10条 他の大学等において修得した単位の本学での認定は、当該他の大学等との協議に基づき交換する資料等により学類長が行うものとする。
2 学類長は、前項の結果を学長に報告するものとする。
(授業料の納付)
第11条 他の大学等の授業科目の履修を許可された者は、当該期間中においても本学で規定する授業料を納付しなければならない。
第3章 特別聴講学生
(受入れの許可)
第12条 特別聴講学生の受入れの許可は、学類教員会議の議を経て学類長が行い、学長に報告するものとする。
(受入れ許可の時期)
第13条 特別聴講学生の受入れ許可の時期は、原則として学年の始めとする。
(履修許可期間)
第14条 特別聴講学生の履修を許可する期間は、1年以内とする。
(成績の通知)
第15条 学類長は、特別聴講学生が履修した授業科目の成績を、当該学生が所属する他の大学等の学類長等へ通知するものとする。
(受入れの取消し)
第16条 特別聴講学生が履修期間中において本学の諸規程に違反した場合は、当該学生が所属する他の大学等と協議のうえ、受入れを取り消すことがある。
2 学類長は、前項の規定により特別聴講学生の受入れを取り消した場合、学長に報告するものとする。
(準用規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生については、本学の諸規程のうち学生に関する規定を準用する。
第4章 補則
(規則の改正)
第18条 この規則を改正しようとするときは、基盤教育委員会及び学類教員会議の議を経なければならない。
附則
この要項は、平成10年4月21日から施行する。
附則
この要項は、平成13年5月15日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要項は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成16年5月11日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部又は経済学部に入学した者については、改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則第20条から第21条の2の規定に基づき人間発達学類、行政政策学類及び経済経営学類又は共生システム理工学類に入学した者に係る第3条第1号及び第2号並びに第4条の規定は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。