○福島大学学位規則
昭和51年5月25日
第1章 総則
第2章 学士
(専攻分野の名称)
第2条 学土の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。
学群 | 学類・コース | 専攻分野の名称 | ||
人文社会学群 | 人間発達文化学類 | 教育実践コース | 発達文化 | |
心理学・幼児教育コース | ||||
特別支援・生活科学コース | ||||
芸術・表現コース | ||||
人文科学コース | ||||
数理自然科学コース | ||||
スポーツ健康科学コース | ||||
行政政策学類 | 昼間 | 地域政策と法コース | 法学 | |
地域社会と文化コース | 社会学 | |||
夜間主 | 地域政策と法コース | 法学 | ||
地域社会と文化コース | 社会学 | |||
経済経営学類 | 経済学コース | 経済学 | ||
経営学コース | ||||
理工学群 | 共生システム理工学類 | 数理・情報科学コース | 理工学 | |
経営システムコース | ||||
物理・システム工学コース | ||||
物質科学コース | ||||
エネルギーコース | ||||
生物環境コース | ||||
地球環境コース | ||||
社会計画コース | ||||
心理・生理コース | ||||
農学群 | 食農学類 | 食品科学コース | 農学 | |
農業生産学コース | ||||
生産環境学コース | ||||
農業経営学コース |
(学位記の様式)
第3条 学士の学位記は、様式第1号のとおりとする。
第3章 修士、博士及び教職修士(専門職)
(専攻分野の名称等)
第4条 修士、博士又は教職修士(専門職)の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称等を付記する。
研究科・専攻 | 課程 | 専攻分野の名称又は学位の名称 | |
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻 | 修士課程 | 人間文化 |
地域政策科学専攻 | 修士課程 | 地域政策 | |
経済経営専攻 | 修士課程 | 経済学 | |
共生システム理工学研究科 | 博士前期課程 | 理工学 | |
博士後期課程 | 理工学 | ||
食農科学研究科 | 修士課程 | 農学 | |
教職実践研究科 | 教職大学院の課程 | 教職修士(専門職) |
(学位授与の要件)
第5条 修士の学位は、本学大学院修士課程又は博士前期課程に在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果を提出して、その審査及び最終試験に合格した者に授与する。
2 博士の学位は、本学大学院博士後期課程に在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格した者に授与する。
3 前項に定めるほか、本学大学院の博士後期課程で所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格したときは、博士の学位を授与する。
4 前項の博士論文の提出は、退学の時から3年以内に行われなければならない。
5 教職修士(専門職)の学位は、本学大学院の教職大学院の課程に在学し、所定の単位を修得した者に授与する。
(学位論文等の提出)
第6条 修士論文、特定の課題についての研究の成果又は博士論文(以下「学位論文等」という。)は、研究科長に提出するものとする。
2 学位論文等の提出は、1編とする。ただし、参考として、他の論文等を添付することができる。
3 前条第3項の規定により博士論文を提出する者は、当該博士論文の提出が退学の時から1年を超えたときは、学位論文審査手数料として57,000円を納付するものとする。
4 第1項により提出された博士論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。
(審査の付託)
第7条 研究科長が学位論文等を受理したときは、研究科委員会にその審査を付託しなければならない。
(審査)
第8条 研究科委員会が学位論文等の審査を付託されたときは、当該学生の所属する研究指導担当の教員及び関連する授業科目担当の教員のうちから、3人以上の審査委員を選出し、審査させる。
2 研究科委員会が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず本学大学院の他の研究科又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(最終試験)
第9条 審査委員は、学位論文等の審査を終った後に、その学位論文等を中心として、最終試験を行う。
2 審査委員は、学位論文等の審査及び最終試験を終了したときは、直ちにその結果を文書をもって研究科委員会に報告しなければならない。
(教職大学院の課程の修了の審査)
第9条の2 教職実践研究科委員会は、教職大学院の課程の所定の単位を修得した者について、学位を授与すべきか否かの審査を行う。
2 前項の規定による認定は、研究科委員の3分の2以上が出席し、かつ、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。ただし、休職中及び海外旅行中の委員は、委員の総数に算入しない。
(学長への報告)
第11条 研究科委員会が、前条の規定により、合格の認定をしたときは、研究科長は、その氏名、学位論文等の審査の要旨及び最終試験の成績を文書をもって、学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第12条 学長は、前条に規定する報告を踏まえ、学位を授与すべきものと決定した者に学位を授与する。
2 前項の規定により博士の学位を授与したときは、学位規則第12条に定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。
(学位論文要旨等の公表)
第13条 本学が、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3か月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第14条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、当該論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位授与の取消し)
第16条 学位を授与された者が、次の各号の一に該当したときは、学長は、研究科委員会の議を経て、すでに授与した学位を取り消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
一 不正の方法により、学位の授与を受けた事実が判明したとき。
二 学位を授与された者に名誉を汚す行為があったとき。
2 前項の規定による研究科委員会の議決は、研究科委員の3分の2以上が出席し、かつ、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。ただし、休職中及び海外旅行中の委員は、委員の総数に算入しない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、学位論文等の審査及び試験に関して必要な事項は、研究科委員会が定める。
第4章 雑則
(学位の名称)
第18条 学位の授与を受けた者がその学位の名称を用いるときは、本学の名称を付記するものとする。
(規則の改正)
第19条 この規則を改正するときは、学類教員会議及び研究科委員会の議を経なければならない。
附則
この規程は、昭和51年5月25日から施行する。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成3年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に特別教科(保健体育)教員養成課程に在学する者に係る専攻分野の名称は、この規程による改正後の福島大学学位規程にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に教育学部に在学する者に係る専攻分野の名称は、この規程による改正後の福島大学学位規程にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年12月25日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部または経済学部に入学した者に係る第2条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者に係る第4条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者に係る第4条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成23年12月20日から施行する。
附則
この規則は、平成26年2月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年2月16日から施行する。ただし、第5条第3項及び第4項、第6条第3項及び第4項に関する改正規定につては、平成26年3月31日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者に係る第4条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者に係る第2条及び第4条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者に係る第4条の規定は、この規則による改正後の福島大学学位規則にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福島大学学位規則は、令和5年度入学者から適用し、令和5年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。