○福島大学試験規則
昭和44年3月18日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第15条第2項の規定に基づき、福島大学の試験に関し、必要な事項を定める。
(試験の方法)
第2条 単位の認定は、試験によって行う。試験は、原則として筆記試験とするが、科目によっては、レポート又は実技等によることができる。
2 前項の規定にかかわらず平常の成績をもって試験に代えることができる。
(試験の期間)
第3条 試験は次のとおりとする。
一 正規試験
二 平常試験
3 正規試験の科目は試験期間開始日の2週間前までに、試験日程は試験期間開始日の1週間前までに発表する。
4 教育実習及び学則第24条の2に定める留学等の特別の理由により正規試験を受験できない場合は、前項の日程とは別に正規試験の受験を認めることがある。この場合の試験日程については、別に発表する。
5 前項の試験を受験しようとする者は、各学類等が指定した期日までにその旨を願い出なければならない。
(受験資格等)
第4条 試験を受けることができる科目は、あらかじめ履修登録を行っている科目とする。この場合において、試験の科目によっては、出席時数を受験資格の条件とすることがある。
(不合格科目の受験)
第5条 不合格科目を再び受験しようとする場合には、改めて履修登録をしなければならないものとする。
第6条 削除
(追試験)
第7条 病気その他やむを得ない事情により正規試験を受験できなかった者については、追試験を認めることがある。この場合において、追試験を受験しようとする者は、試験期間及び当該期間終了の翌日(土曜日に当たる時は翌々日、日曜日に当たるときは翌日)までに、追試験受験願(病気の場合は医師の診断書を、その他の場合はその証明書等を添付)を提出しなければならない。
2 追試験は、当該学期末の各学類等が指定した期日に行う。
第8条 削除
(単位の認定)
第9条 単位の認定に関する規程は、別に定める。
(不正行為)
第10条 正規試験において受験者が不正行為をした場合は、その学期における当人の総ての履修登録を取り消し、学則に基づき懲戒を行うものとする。
附則
1 この規程は、昭和44年3月18日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 福島大学教育学部試験規程及び福島大学経済学部試験規程は、この規程適用の日から廃止する。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年3月16日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部または経済学部に入学した者に係る第4条、第6条及び第8条から第10条の規定は、この規則による改正後の福島大学試験規則にかかわらず、なお、従前の例による。この場合において、第4条の規定に基づき出席時数の不足により受験資格を失ったとき及び正規試験を受験できなかった者で第7条の規定に基づく追試験の手続きを行わなかったときは、当該科目を無効とし、また、不正行為をした場合は、その学期における当人の全ての履修登録科目を無効とし、学則に基づき懲戒を行うものとする。
附則
この規則は、平成17年11月15日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第20条から第21条の2の規定に基づき人間発達文化学類、行政政策学類、経済経営学類または共生システム理工学類に入学した者に係る第4条第2項の規定は、この規則による改正後の福島大学試験規則にかかわらず、なお、従前の例による。