○再入学に関する規程
平成29年3月17日
(再入学の資格)
第2条 再入学を志願できる者は、本学の学生であった者で、次の各号の一に該当する者とする。
一 学則第23条の規定(大学院学則第16条において準用する場合を含む。)により退学を許可された者
二 学則第26条第1項第2号の規定(大学院学則第16条において準用する場合を含む。)により除籍された者
三 学則第26条第1項第5号の規定(大学院学則第16条において準用する場合を含む。)により除籍された者
(再入学の許可期限)
第3条 退学を許可された日又は除籍となった日から3年を経過した者は、再入学を志願することができない。
2 第2条第3号に該当する者に再入学を許可する学年は、除籍時の学年とする。
(出願手続)
第5条 再入学を志願する者は、希望する入学時期の前年の12月28日(土曜日にあたるときは前日、日曜日にあたるときは前々日)までに次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、学長に願い出るものとする。
一 再入学願(別紙様式により、本人が作成したもの)
二 成績証明書
三 再入学後の在留資格「留学」の許可を申請する者は、在留資格認定申請の際に必要となる経費支弁能力を証明できる書類
四 その他、学類又は研究科が必要とする書類
(再入学の審査・決定)
第6条 再入学を志願する者には、必要に応じて学力試験、面接を行う。
2 再入学の可否決定は、当該志願する者の再入学を希望する学類又は研究科において審査し、教員会議又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(教育課程、履修科目、履修方法及び在学期間等)
第7条 再入学した者の教育課程、履修科目、履修方法(以下「教育課程等」という。)は、再入学時点で現に運用されている教育課程等によるものとし、再入学を許可する都度、当該学類又は当該研究科において定める。
2 再入学した者の在学期間は、学則第7条第2項に定める在学期間又は大学院学則第8条第1項及び第2項に定める在学年限から、退学前又は除籍前に在学していた期間を差し引いた期間とする。
3 再入学後の休学期間は、退学前又は除籍前の在学期間中の休学期間と合算して学則第25条の2第2項に規定する期間(大学院学則第16条において準用する場合を含む。)を超えることはできない。
(授業料目及び既修得単位)
第8条 再入学した者がすでに履修した授業科目及び既修得単位は、卒業又は修了に必要な授業科目及び単位数の一部とすることができる。
(再入学の手続)
第9条 再入学の許可を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて、再入学の手続きを行わなければならない。
(授業料)
第10条 再入学した者の授業料の額は、再入学者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
(再入学の時期)
第11条 大学院の学生の再入学の時期は、大学院学則第10条の規定によるものとする。
(再入学の制限)
第12条 再入学は同一人について1回限りとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。