○福島大学入学試験規則
昭和58年3月15日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第19条第2項に基づく福島大学(以下「本学」という。)における入学者選抜試験を実施するための組織及び運営について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において入学試験とは、次の各号に掲げる試験をいう。
一 大学入学共通テスト
二 本学の学群及び学類入学者の選抜に関し、必要に応じて実施する試験(以下「個別学力検査等」という。)
第2章 入学試験委員会
(設置)
第3条 本学に入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 学生の募集及び入学者の選抜に関する重要な事項
二 第22条に規定する専門委員の選出に関すること。
三 学類教員会議の議に基づく、合格者の決定に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
一 学長
二 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
三 各学類長
四 各学類の入試委員会委員長 計5人
五 事務局長
2 前項第4号の委員は、当該学類において選出する。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(定足数及び議決)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、各学類の委員のうち1人以上の出席がなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、入試課において処理する。
(雑則)
第11条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において定める。
第3章 入学試験運営委員会
(設置)
第12条 本学の入学試験を運営するために、委員会のもとに入学試験運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第13条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 学生募集の要項に関すること。
二 個別学力検査等の試験時間の編成に関すること。
三 入学試験の試験場の設定に関すること。
四 入学試験の試験監督に関すること。
五 個別学力検査等の問題の印刷に関すること。
六 入学試験の経費に関すること。
七 専門委員の連絡調整に関すること。
八 入学試験情報の公開に関すること。
九 その他、入学試験の運営に関する必要な事項
(組織)
第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 副学長
二 各学類の入試委員会委員 各2人 計10人
三 入試課長
(委員長等)
第15条 運営委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は副学長をもつて充て、副委員長は委員の互選によって選出する。
(会議の招集及び議長)
第16条 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐する。
(定足数及び議決)
第17条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、各学類の委員のうちそれぞれ1人以上の出席がなければ、開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第18条 運営委員会は、必要に応じ委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第19条 運営委員会に関する事務は、入試課において処理する。
(雑則)
第20条 この章に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する必要な事項は、運営委員会において定める。
第4章 専門委員
一 出題委員 試験問題の作成及び校正を行う。
二 調整委員 試験問題の調整を行う。
三 実技検査委員 実技検査を行う。
四 採点委員 答案、主体性等評価に係る出願書類又は実技検査の採点を行う。
五 面接委員 面接の実施及び評価を行う。
六 書類審査委員 調査書、推薦書及び志願調書の審査を行う。
(任命)
第22条 専門委員は、委員会の議に基づき学長が任命する。
第5章 試験実施本部等
(大学入学共通テスト)
第23条 大学入学共通テストを実施するため、大学入学共通テスト実施本部を置き、学長が統括する。
2 大学入学共通テストは、試験場本部を置き、試験場責任者は副学長をもって充てる。
3 大学入学共通テスト実施本部及び試験場本部の組織及び運営については、別に定める。
(個別学力検査等)
第24条 個別学力検査等を実施するため、個別学力検査等実施本部を置き、学長が統括する。
2 個別学力検査等は、試験場ごとに試験場本部を置き、試験場本部責任者は学類長をもって充てる。
3 個別学力検査等実施本部及び試験場本部の組織及び運営については、別に定める。
第6章 雑則
(規則の改廃)
第25条 この規則を改廃するときは、委員会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 福島大学入学試験実施規程(昭和36年12月25日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年5月29日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に現に委員である者は、この規則により選出されたものとみなし、その任期はなお従前の例による。
3 この規則の施行後、新たに選出される第5条第1項第4号の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、委員のうち1人は平成17年3月31日までとし、2人は平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年6月17日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日以降に現代教養コースに編入学又は学士入学する者の合格者決定において、第4条第3号中「学類教員会議」とあるのは「現代教養コース運営委員会」とする。
附則
この規則は、令和2年7月7日から施行する。