○福島大学研究生規則
昭和42年2月21日
(研究生資格)
第2条 学類の研究生となることのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2 大学院の研究生となることのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(選考)
第3条 研究生として入学を希望する者は、あらかじめ研究主題を定め、指導を受けようとする教員の承認を得なければならない。
2 前項の手続きを経た者に対しては、選考の上、入学を許可する。
(入学時期)
第4条 研究生の入学時期は4月及び10月とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(在籍期間)
第5条 研究生の在籍期間は、1年以内とする。
2 研究上必要のあるときは、指導教員の承認を得て、1回に限り、1年を限度として在籍期間を延長することができる。
(聴講)
第6条 研究生は、指導教員のもとで研究主題の指導を受けるとともに関連科目の講義を聴講することができる。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第7条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則第28条及び大学院学則第30条の定めるところによる。
(検定料等)
第8条 研究生として入学を希望する者は、所定の期日までに、必要な書類に検定料を添えて願い出なければならない。
第9条 研究生としての入学選考に合格した者は、所定の期日までに、入学料を納入しなければならない。
2 入学料を納入しない者は、入学を許可しない。
第10条 授業料は、4月(前期)及び10月(後期)にそれぞれ6月分を前納しなければならない。ただし、各期における在籍期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を各期の在籍期間における最初の月に納付しなければならない。
(実験実習に要する材料費等)
第11条 研究生の実験及び実習等に要する材料費等については、研究生の負担とすることができる。
(準用規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、研究生については、本学の諸規則のうち学生に関する規定を準用する。
(改正)
第13条 この規則を改正しようとするときは、学類教員会議、研究科委員会及び教育研究評議会の議を経なければならない。
附則
この規程は、昭和42年2月21日から施行する。
附則
この規程は、昭和47年10月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和49年2月14日から施行する。
附則
この規程は、昭和50年4月3日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和51年10月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和52年11月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和53年5月23日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和54年7月13日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成6年2月1日から施行する。
2 大学院の研究生及び聴講生の取扱要項(昭和61年3月28日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。