○福島大学科目等履修生規則
平成4年2月4日
(履修資格)
第2条 学類の科目等履修生となることのできる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2 大学院の科目等履修生となることのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(履修許可)
第3条 科目等履修生として履修を希望するときは、選考の上、許可する。
(履修期間)
第4条 履修期間は、履修を許可された科目の開講期間とする。
(単位の授与)
第5条 科目等履修生には、履修した科目につき試験の上単位を与えることができる。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第6条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則第28条及び大学院学則第30条の定めるところによる。
(検定料等)
第7条 科目等履修生として授業科目の履修を希望する者は、所定の期日までに必要書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(入学料)
第8条 科目等履修生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納入しなければならない。ただし、前年度から引き続き科目等履修生になる場合には、入学料は免除する。
2 入学料を納入しない者は、履修を許可しない。
(授業料)
第9条 授業料は、6か月分を前納しなければならない。
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生については、本学諸規則のうち学生に関する規定を準用する。
(改正)
第11条 この規則を改正しようとするときは、学類教員会議、研究科委員会及び教育研究評議会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成4年2月4日から施行する。
附則
この規程は、平成6年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年2月15日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年2月7日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。