○福島大学大学院長期履修学生に関する取扱規則
平成15年2月18日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学大学院学則第23条の4第2項の規定に基づき、長期履修学生に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 本学に、長期履修学生として申請することができる者は、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する者とする。ただし、最終年次に在籍する者は、申請できない。
(申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者は、長期履修開始前の所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を添え、当該研究科長に願い出なければならない。
一 長期履修申請書(別紙様式1)
二 在職等証明書(別紙様式2―1、2―2)
(許可)
第4条 長期履修学生の可否については、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により決定し、研究科長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。なお、長期履修期間の開始は、学年の初めとする。
一 入学時から希望する者 修士課程及び博士前期課程にあっては4年以内、博士後期課程にあっては6年以内
二 在学途中から希望する者 標準修業年限のうち未修業年限の2倍に相当する年数以内
(在学年限の特例)
第6条 前条第1号に規定する者のうち、当該研究科委員会において特別の事情があると認めた場合に限り、4年の長期履修期間を認められた者は在学年限を5年、6年の長期履修期間を認められた者は在学年限を7年とすることができる。
(延長及び短縮)
第7条 許可された長期履修期間の延長又は短縮は1回を限度とし、希望する者は、新たに修了を希望する年度の前年度の2月末日(秋季入学者は8月末日)までに、長期履修期間変更願(別紙様式3)を添え、当該研究科長に願い出なければならない。ただし、長期履修期間最終年次に在籍する者の願い出は認めないものとする。
2 前項にかかる審査は、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により決定し、研究科長が許可する。
(資格の喪失)
第8条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を当該研究科長に申し出なければならない。
(改正)
第9条 この規則を改正しようとするときは、教育推進機構会議で審議しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、当該研究科委員会において定める。
附則
この規則は、平成15年2月18日から施行し、平成14年度入学者から適用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年6月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年9月4日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。