○福島大学研究推進リーダー規程
平成20年4月8日
(趣旨)
第1条 この規程は、研究推進リーダーに関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 研究推進リーダーは、福島大学(以下「本学」という。)の学術研究の高度化及び研究成果を活用した外部資金獲得を支援するとともに、異なる分野の研究者間及び本学と外部機関との連携を図る。
(業務)
第3条 研究推進リーダーは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 研究を発展させるための企画に関すること。
二 研究プロジェクトの推進に関すること。
三 学内外研究者間の共同研究の可能性を探る方策に係る助言に関すること。
四 外部資金への応募を進めるための方策に関すること。
五 外部資金獲得を目指した研究内容の外部への情報提供に関すること。
六 その他研究機能の向上に関すること。
(要件)
第4条 研究推進リーダーの要件を有する者は、学術研究に対する見識及び前条に定める業務を遂行する意欲を有する本学の専任の教授又は准教授とする。
(任命)
第5条 研究推進リーダーは、学系の教員のうちから統括学系長が推薦し、学長が任命する。
2 研究推進リーダーの人員は、若干名とする。
(任期)
第6条 研究推進リーダーの任期は2年とし、再任を妨げない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究推進リーダーに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。