○福島大学外国人客員研究者規則
昭和59年10月29日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)における国際学術研究を通じて本学の学術研究の向上に資するため、本学において研究活動に従事する外国人研究者(外国籍を有する本学職員を除く。以下「外国人客員研究者」という。)を受入れる場合の取扱いについて定めるものとする。
(資格)
第2条 外国人客員研究者として受入れることができる者は、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれらに相当する研究業績を有する者とする。
(定義)
第3条 この規則において「部局」とは、次に掲げるものをいう。
二 外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等
2 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
3 この規則において「学類教員会議等」とは、次に掲げるものをいう。
一 学群におかれる各学類教員会議
二 各機構にあっては各機構会議、各センターにあっては各センター運営委員会(運営会議)、環境放射能研究所にあっては運営委員会
三 第1項第2号に定めるプロジェクト等にあっては各プロジェクト等の遂行に必要な事項を審議する会議等
(申請)
第4条 外国人客員研究者を受入れようとする部局長は、学類教員会議等の議を経て原則として予定日の1月前までに所定の書類(別紙様式1)により学長に申請しなければならない。
(受入れ期間)
第6条 外国人客員研究者の受入れ期間は、原則として1年以内とする。ただし、研究を継続する必要がある場合には、受入れ期間を延長することができる。
(受入れ教員)
第7条 外国人客員研究者を受入れるときは、部局長が受入れ教員を定め、当該研究者の本学における研究活動等に対して助言させるものとする。
(受入れ条件)
第8条 外国人客員研究者の受入れに当たっては、以下の条件を付すものとする。
一 外国人客員研究者に対し、給与、渡航費及び滞在費その他の費用は支給しない。ただし、学長が必要と認めた場合は、渡航費及び滞在費の全部又は一部を支給することができる。
二 外国人客員研究者は、原則として本学の授業を担当することができない。
三 外国人客員研究者が、故意又は重大な過失により、設備等を損傷したときは、その損害に相当する費用を弁償しなければばらない。
四 外国人客員研究者が、本学構内において災害その他事故にあった場合、本学は一切その責任を負わない。
2 前項に定めるもののほか、受入れ条件に関し必要な事項は、学長が定める。
(施設等の使用)
第9条 学長は、外国人客員研究者が研究に従事するため必要な施設・設備等を、本学の教育・研究に支障のない範囲において使用させることができる。
(終了証明書の交付)
第10条 外国人客員研究者の受入期間が満了した場合において、当該外国人客員研究者から請求があったときは、学長は、研究が終了したことを証する書類(別紙様式3)を交付することができる。
(規則等の遵守)
第11条 外国人客員研究者は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れ承認の取消し)
第12条 学長は、外国人客員研究者が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、所属する部局の学類教員会議等の議を経て受入れを取消すことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、外国人客員研究者の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和59年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年3月28日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年9月19日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。