○福島大学外国人受託研修員規則
平成元年12月5日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において受託研修員とは、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、開発途上国から招致する研修員で、本学において研修する者をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者、又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 受託研修員の受入れは、機構の理事長からの申請に基づき、本学の教育又は研究に支障のない範囲において、当該学類(以下「学類」という。)の学類教員会議の議を経て、学長が許可する。
(研修期間)
第5条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(研修期間の延長)
第6条 学長は、受託研修員の研修の継続が必要であると認める場合は、研修期間の延長を許可することがある。
(研修期間区分)
第7条 受託研修員の研修期間区分は、会計年度における研修する期間の日数により、1か月を単位として区分する。
(研修方法)
第8条 学類の長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2 (略)
3 学類の長は、指導教員の申し出により、受託研修員の研修目的を達成するために必要と認めたときは、学外における研修を行わせることができる。
(研修料及び徴収方法)
第9条 受託研修員の研修料(消費税相当額を含む。)は、次の表のとおりとする。
研修期間区分 | 研修料 |
1ヵ月 | 226,000円 |
2 受託研修員の受入れを許可したときは、当該会計年度に属する研修料を研修期間区分により、機構から直ちに徴収するものとする。
3 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じたときは、延長した研修期間を加算して第7条に規定する研修期間区分により研修料の額を算定し、直ちにその差額を徴収するものとする。
5 前項の規定により徴収する翌年度以降の研修に係る外国人受託研修員経費の予算措置が講じられない場合は、当該翌年度以降に係る研修の許可を取り消すことがある。
6 既納の研修料は、原則として、還付しない。
(研修証明書の交付)
第10条 学長は、受託研修員がその研修事項について証明を願い出たときは、研修証明書を交付する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、受託研修員の研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成元年12月5日から施行し、平成元年11月20日から適用する。
附則
この規程は、平成2年4月17日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成9年5月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成10年5月19日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成13年6月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。