○福島大学における秘密保持契約に関する取扱要項
平成18年11月17日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学職員(以下「職員」という。)が職務上行う企業等との技術交流及び技術相談並びに共同による研究テーマの検討を進めるに当たり、共同研究及び受託研究への発展に資する目的で、相互に研究技術又はノウハウ等の営業秘密に関する情報を開示する場合における秘密保持契約の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 職員は、秘密保持契約を締結する必要があると判断した場合には、別紙様式により学長に申請するものとする。
(契約の締結)
第3条 前条の規定により申請書を受理した学長は、当該企業等と契約を締結し、その旨を申請者に通知するものとする。
(受託研究等)
第4条 職員は、当該企業等と受託研究又は共同研究を行うこととなった場合には、速やかに学長に報告するものとする。
2 受託研究等又は共同研究の取扱いについては、受託研究等取扱規則及び共同研究取扱規則によるものとする。
(事務)
第5条 この秘密保持契約に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
附則
この要項は、平成18年11月17日から施行する。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。