○福島大学受託研究審査に関する運用について
昭和46年5月25日
決定
1 本学教員は、その委託された研究が本運用による受託研究に該当する可能性があると判断した場合には、必ず部局等の長に申し出て各部局等の受託研究審査委員会又はこれに代わる機関(以下「委員会等」という。)の審査を受けなければならない。
2 委員会等は、申し出られた研究に関して、本学教員の本来の職務との直接的関連性、本学教員の勤務時間内における実施の可能性、経理の主体の所在等を勘案して、それが受託研究に該当するか否かを決定する。
3 この運用に疑義が生じた場合には、それに関する統一解釈を各部局等の長の協議により行うものとする。