○福島大学受託研究審査基準
昭和46年5月25日
福島大学受託研究等取扱規則第4条第2項に基づく受入れの決定は、次の基準によるものとする。
1 当該研究を行うことが本学教員の職務として認められるもの。
2 当該研究が本学の施設、設備を使用して行うもの。
3 当該研究が本学内の研究組織を利用して行うもの。
4 この基準に定めのない事項については、部局等の受託研究審査委員会又はそれに代わる機関の合議により決定する。
附則
この基準は、昭和46年5月25日から実施する。
附則
この基準は、昭和55年4月1日から実施する。
附則
この基準は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この基準は、昭和63年11月21日から施行する。
附則
この基準は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成14年9月2日から施行する。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。