○福島大学公開講座規則
平成2年3月30日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第41条第2項の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)が行う公開講座について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公開講座は、本学の教育・研究を広く社会に開放し、地域社会の教育文化の向上に資することを目的として、次の各号の一に該当するもので、学長が開設するものをいう。
一 本学が一定期間開講し、特定の主題についての知識を深めるための講座
二 学群に置かれる各学類(以下「学類」という。)又は附属図書館が、その専門性を活用して技能・設備を提供する講座
三 本学設置の各センターが企画する講座
四 本学が主体となり、地方自治体等と共催する講座
五 その他
(受講資格)
第3条 公開講座の受講資格は、その都度定めるものとする。
(講師)
第4条 公開講座の講師は、学長が本学の専任教員のうちから委嘱する。ただし、必要がある場合は、専任教員以外の職員又は本学以外の学識経験者を講師として委嘱することができる。
(修了証書)
第5条 学長は、公開講座において所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第6条 公開講座を受講しようとする者は、受講申込みのときに講習料を納付しなければならない。
2 講習料の額は、学長が別に定める。
3 既に納入された講習料は、返還しない。ただし、学長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(公開講座の実施)
第7条 本学の公開講座の実施に関する企画、立案及び連絡調整は地域未来デザインセンターが行う。
(事務)
第8条 公開講座に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は学長が定める。
附則
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 福島大学公開講座講習料に関する規程(昭和55年6月19日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に現に委員である者は、この規則により選出されたものとみなし、その任期はなお従前の例による。
3 この規則の施行後、新たに選出される第7条第3項第5号の委員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、委員のうち1人は平成17年3月31日までとし、1人は平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。