○福島大学発達支援相談室「けやき」規程
平成19年3月12日
(目的)
第1条 この規程は、福島大学附属特別支援学校規程(平成17年4月1日制定)第36条第3項の規定に基づき、福島大学発達支援相談室「けやき」(以下「支援室」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 支援室が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 LD、知的な遅れのないADHD、高機能自閉症、アスペルガー等(以下「LD等」という。)の子どもに対する指導援助の方法についての研究
二 LD等の特別な支援を必要とする子ども及び保護者等あるいは在籍校教員に対する支援相談活動
三 地域に対する研究成果の普及
四 その他支援室が必要と認める業務
(組織)
第3条 支援室は、次に掲げる者をもって組織する。
一 室長
二 相談員
(室長)
第4条 室長は、附属特別支援学校長をもって充てる。
2 室長は、支援室の管理運営を統括する。
(相談員)
第5条 相談員は、次に掲げる者のうち、室長の推薦に基づき学長が委嘱した者とする。
一 附属特別支援学校教員
二 その他専門的知識を有する者
2 相談員は、第2条に掲げる業務を行う。
一 教育相談
二 課題指導
三 その他支援室が必要と認める活動
(支援室運営委員会)
第7条 支援室の運営に関する必要な事項を審議するため、支援室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 室長
二 相談員 若干名
三 人間発達文化学類特別支援・生活科学コース専任教員 若干名
四 人間発達文化学類附属学校臨床支援センター専任教員 若干名
五 地域デザイン科学研究科人間文化専攻人間発達心理コース専任教員 若干名
六 附属幼稚園教員 若干名
七 附属小学校教員 若干名
八 附属中学校教員 若干名
九 附属特別支援学校教員 若干名
3 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
(料金)
第8条 第6条に定める支援相談活動を行うときは、料金を徴収する。
2 料金は、別に定める。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、支援室の運営に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て定める。
附則
この規程は、平成19年3月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。