○福島大学附属学校園学校評議員規程
平成17年4月1日
(設置)
第1条 学校教育法施行規則第49条(同規則第39条、第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、福島大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)に学校評議員を置く。
(職務)
第2条 学校評議員は、校長又は園長(以下「校園長」という。)の求めに応じ、学校の教育目標や計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方等、校園長の行う学校運営に関し意見を述べる。
(委嘱等)
第3条 学校評議員は、福島大学の役員及び職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校園長の推薦により、学長が委嘱する。
2 学校評議員は、非常勤とし、附属学校園毎に10名以内とする。
3 学校評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 学校評議員に欠員が生じた場合の後任の学校評議員は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 校園長は、学校評議員に対して個別に意見を求めるとともに、必要に応じて学校評議員の会議を開催することができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第6条 学校評議員に関する事務は、附属学校園支援室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項は校園長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。