○福島大学附属特別支援学校規程
平成17年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本校は、知的発達に遅れのある児童生徒に対して、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に則り、教育を行うとともに、教育の理論及び実践に関する研究を行い、かつ、教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条の2 本校は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第2条の3 本校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3条 本校に、小学部、中学部及び高等部を置く。
(定員及び学級数)
第4条 本校の児童及び生徒の定員並びに学級数は、次のとおりとする。
区分 | 1学級あたり標準定員 | 収容定員 | 学級数 |
小学部 | 6 | 18 | 3 |
中学部 | 6 | 18 | 3 |
高等部 | 8 | 24 | 3 |
合計 | 60 | 9 |
(職員)
第5条 本校に、次の職員を置く。
校長
副校長
教頭
教諭
養護教諭
事務職員
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を置かないことができる。
第6条 小学部、中学部及び高等部の各部に主事を置き、その部に属する教諭をもって充てる。
2 主事は、校長の監督を受け、その部に関する校務をつかさどる。
第7条 本校に、次の主任等を置き、教諭をもって充てる。ただし、保健主事にあっては養護教諭をもって充てることができる。
教務主任
保健主事
生徒指導主事
進路指導主事
研究主任
教育実習主任
自立活動主任
2 前項に規定する主任等は、校長が命ずる。
3 校長は、前項の規定により主任等を命じたときは、速やかにその氏名を学長に報告するものとする。
(校長等の職務)
第8条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
4 教頭は、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童並びに生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)に事故あるときはその職務を代理し、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。
6 前5項に規定するもののほか、職員の職務については、学校教育法その他の法令の定めるところによる。
第2章 教育課程、授業時数及び教科用図書
(教育課程及び授業時数)
第9条 教育課程及び授業時数は、関連教育法令並びに特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の基準により、校長がこれを定める。
(教科用図書)
第10条 本校で使用する教科用図書は、校長が採択する。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年を、次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第13条 休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 福島大学開学記念日 5月31日
五 本校創立記念日 5月10日
六 学年始休業 4月1日から4月5日まで
七 夏季休業 7月21日から8月25日まで
八 冬季休業 12月24日から翌年1月10日まで
九 学年末休業 3月24日から3月31日まで
2 校長は、必要がある場合は、前項の休業日を変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、校長は、必要がある場合は、本校の全部又は一部を休業日とすることができる。
4 校長は、前項の規定により、休業日とした場合は、速やかに学長へ報告するものとする。
第4章 修業年限
(修業年限)
第14条 修業年限は、次のとおりとする。
小学部 6年
中学部 3年
高等部 3年
(在学年限)
第15条 高等部の生徒は、6年を超えて在学することができない。
第5章 入学
(入学の時期)
第16条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第21条に規定する者については、この限りでない。
(入学資格)
第17条 本校に入学することができる者は、知的発達に遅れのある児童及び生徒であって、次の各号の一に該当するものとする。
一 小学部 入学する年度の4月1日の前日までに満6歳に達した者
二 中学部 小学校若しくは特別支援学校小学部を卒業した者又はこれらに準ずる者
三 高等部 中学校若しくは特別支援学校中学部を卒業した者又はこれらに準ずる者
(出願手続)
第18条 本校への入学を志願する者は、所定の期日までに、必要な書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第20条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者の保護者は、所定の期日までに、必要な書類を提出するとともに、高等部にあっては、所定の入学料を納付しなければならない。
2 校長は、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
(編入学及び転入学)
第21条 校長は、編入学及び転入学を志願する者に対しては、教育上支障がない場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
第6章 課程修了及び卒業の認定
(課程修了)
第22条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。
2 校長は、各学年(小学部にあっては第6学年、中学部及び高等部にあっては第3学年を除く。)の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(卒業の認定)
第23条 本校所定の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。
2 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
第7章 留学、休学、出席停止及び退学等
(留学)
第24条 校長は、高等部において、外国の高等学校等に留学することを志願する者がある場合は、教育上有益と認める場合に限り、許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可した者について、外国の高等学校等における履修を本校における履修とみなし、平素の成績を評価することができる。
3 校長は、前項の規定により平素の成績を評価された者について、学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
(休学)
第25条 高等部において、疾病その他特別の事由により、引き続き3月以上就学することができない者は、校長の許可を得て、休学することができる。
2 校長は、疾病のため就学することが適当でないと認められる者に、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第26条 高等部における休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。
2 高等部における休学期間は、通算して、3年を超えることができない。
(復学)
第27条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、校長の許可を得て、復学することができる。
(欠席)
第28条 児童又は生徒が、病気その他の事由で出席できない場合は、その保護者は、速やかに校長へ届け出なければならない。
(出席停止)
第29条 児童又は生徒が、次の各号の一に該当する場合は、校長は、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
一 児童又は生徒が伝染病にかかり又はかかるおそれがあるとき。
二 生徒が性行不良であって、他の生徒の教育に妨げがあると認めるとき。
(退学)
第30条 他の特別支援学校等に転学を希望する児童又は生徒の保護者は、校長にその事由を付して願い出て、退学の許可を受けなければならない。
2 校長は、就学義務の猶予又は免除を受けた児童又は生徒(高等部の生徒を除く。)の保護者の届け出により、その児童又は生徒の退学を認めるものとする。
3 高等部の生徒で、退学しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第31条 高等部の生徒で、次の各号の一に該当するものは、校長が除籍する。
一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
二 第33条の規定により入学料の免除を申請した者のうち、免除が不許可になった者又は半額免除が許可になった者で、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないもの。(ただし、所定の期間内に徴収猶予の申請をした場合を除く。)
三 第33条の規定により入学料の徴収猶予を申請した者のうち、徴収猶予が許可になった者又は不許可になった者で、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないもの。
四 第15条に規定する在学年限を超えた者
第8章 検定料、入学料及び授業料
(検定料、入学料及び授業料)
第32条 検定料、入学料及び授業料の額及び徴収方法は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 納入した検定料、入学料及び授業料は、返還しない。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入学料及び授業料の免除及び徴収猶予)
第33条 第20条第1項の規定にかかわらず、高等部の生徒で、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は、入学料の全部若しくは一部を免除し又は徴収を猶予することがある。
2 高等部の生徒で、経済的理由によって納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著であると認められる場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料の全部若しくは一部を免除し又は徴収を猶予することがある。
3 高等部の生徒で、休学、退学又は除籍された者の授業料は、所定の算式により免除する。
4 入学料及び授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。
第9章 職員会議
(職員会議)
第34条 本校に校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長、副校長、教頭、教諭及び養護教諭をもって構成する。ただし、必要に応じて事務職員等を加えることができる。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第35条 本校に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関する規程は、学長が別に定める。
第11章 福島大学発達支援相談室
(福島大学発達支援相談室)
第36条 LD、知的な遅れのないADHD、高機能自閉症、アスペルガー等に関する教育の研究及び実践を行うため、本校に、福島大学発達支援相談室(以下「支援室」という。)を置く。
2 支援室の名称は、「けやき」とする。
3 支援室に関する必要な事項は、別に定める。
第12章 補則
(改正)
第37条 この規程を改正しようとするときは、福島大学附属学校園運営会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年3月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月22日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。