○福島大学附属小学校規程
平成17年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学附属小学校(以下「本校」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本校は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に則り、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行うとともに、教育の理論及び実践に関する研究を行い、かつ、教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条の2 本校は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るための必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第2条の3 本校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(定員及び学級数)
第3条 本校の児童定員及び学級数は、次のとおりとする。
入学定員 105人
収容定員 630人(第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、35人を標準とする。)
総学級数 20学級
(職員)
第4条 本校に、次の職員を置く。
校長
副校長
教頭
教諭
養護教諭
栄養教諭
事務職員
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を置かないことができる。
第5条 本校に、次の主任等を置き、教諭をもって充てる。ただし、保健主事にあっては養護教諭をもって充てることができる。
教務主任
学年主任
保健主事
研究主任
教育実習主任
2 前項に規定する主任等は、校長が命ずる。
3 校長は、前項の規定により主任等を命じたときは、速やかにその氏名を学長へ報告するものとする。
(校長等の職務)
第6条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
4 教頭は、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)に事故あるときはその職務を代理し、校長(副校長を置くときは、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。
6 前5項に規定するもののほか、職員の職務については、学校教育法その他の法令の定めるところによる。
第2章 教育課程、授業時数及び教科用図書
(教育課程及び授業時数)
第7条 教育課程及び授業時数は、関連教育法令及び小学校学習指導要領の基準により、校長がこれを定める。
(教科用図書)
第8条 本校で使用する教科用図書は、校長が採択する。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第10条 学年を、次の2学期に分ける。
前期 4月1日から10月の第二月曜日まで
後期 10月の第二月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日)
第11条 休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 福島大学開学記念日 5月31日
五 本校創立記念日 5月24日
六 学年始休業 4月1日から4月5日まで
七 夏季休業 7月21日から8月25日まで
八 冬季休業 12月22日から翌年1月7日まで
九 学年末休業 3月19日から3月31日まで
2 校長は、必要がある場合は、前項の休業日を変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、校長は、必要がある場合は、本校の全部または一部を休業日とすることができる。
4 校長は、前項の規定により、休業日とした場合は、速やかに学長へ報告するものとする。
第4章 修業年限
(修業年限)
第12条 修業年限は、6年とする。
第5章 入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は、学年のはじめとする。
(入学資格)
第14条 本校に入学することができる者は、入学する年度の4月1日の前日までに満6歳に達したもので、本校所定の通学区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。
(出願手続)
第15条 本校への入学を志願するものの保護者は、所定の期日までに、必要な書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第16条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続き及び入学許可)
第17条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者の保護者は、所定の期日までに、必要な書類を提出しなければならない。
2 校長は、入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(編入学及び転入学)
第18条 校長は、編入学及び転入学を志願する者に対しては、教育上支障がない場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
第6章 課程修了及び卒業の認定
(課程修了)
第19条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。
2 校長は、各学年(第6学年を除く。)の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(卒業の認定)
第20条 本校所定の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。
2 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
第7章 欠席、出席停止及び退学
(欠席)
第21条 児童が、病気その他の事由で出席できない場合は、その保護者は、速やかに校長へ届け出なければならない。
(出席停止)
第22条 児童が伝染病にかかり又はかかるおそれがあるとき、校長は、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
(退学)
第23条 他の小学校等に転学を希望する児童の保護者は、校長にその事由を付して願い出て、退学の許可を受けなければならない。
2 保護者が本校所定の通学区域外に居住することになったときは、その児童は退学しなければならない。ただし、外国に居住することになった場合で、保護者が本校所定の通学区域内に居住する代理人を定め、校長に届け出たときは、この限りでない。
3 校長は、就学義務の猶予又は免除を受けた児童の保護者の届け出により、その児童の退学を認めるものとする。
第8章 検定料
(検定料)
第24条 検定料の額及び徴収方法は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 納入した検定料は、返還しない。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
第9章 職員会議
(職員会議)
第25条 本校に校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をもって構成する。ただし、必要に応じて事務職員等を加えることができる。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第26条 本校に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関する規程は、学長が別に定める。
第11章 補則
(改正)
第27条 この規程を改正しようとするときは、福島大学附属学校園運営会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福島大学附属小学校規程第3条に規定する収容定員及び総学級数は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から平成22年度までは次のとおりとする。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
収容定員 | 920人 (第1学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第2学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 880人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 840人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 800人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 760人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) |
総学級数 | 24学級 | 24学級 | 23学級 | 22学級 | 21学級 |
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福島大学附属小学校規程第3条に規定する収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度から平成28年度までは次のとおりとする。
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
収容定員 | 705人 (第1学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第2学年の1学級あたりの児童の定員は、30人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 690人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第3学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 675人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第3学年の1学級あたりの児童の定員は、35人を標準とし、第4学年から第6学年までの1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 660人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第3学年及び第4学年の1学級あたりの児童の定員は、35人を標準とし、第5学年及び第6学年の1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) | 645人 (第1学年及び第2学年の1学級あたりの児童の定員は、26人又は27人を標準とし、第3学年から第5学年までの1学級あたりの児童の定員は、35人を標準とし、第6学年の1学級あたりの児童の定員は、40人を標準とする。) |
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。