○福島大学附属幼稚園規程
平成17年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学附属幼稚園(以下「本園」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本園は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に則り、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、教育の理論及び実践に関する研究を行い、かつ、教育実習の実施に当たることを目的とする。
(教育支援)
第2条の2 本園は、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
(学校評価)
第2条の3 本園は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第2条の4 本園は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(定員及び学級数)
第3条 本園の幼児定員及び学級数は、次のとおりとする。
区分 | 入園定員 | 収容定員 | 学級数 |
3歳児 | 30 | 30 | 1 |
4歳児 | 30 | 1 | |
5歳児 | 30 | 1 |
(職員)
第4条 本園に、次の職員を置く。
園長
教頭
教諭
事務職員
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項に規定する教頭は、副園長と称する。
(園長等の職務)
第5条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 前条第3項に規定する副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
3 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じて園児の教育をつかさどる。
4 教頭は、園長に事故あるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
5 前4項に規定するもののほか、職員の職務については、学校教育法その他の法令の定めるところによる。
第2章 教育課程及び教育週数
(教育課程及び教育週数)
第6条 教育課程及び教育週数は、関連教育法令及び幼稚園教育要領の基準により、園長がこれを定める。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を、次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 福島大学開学記念日 5月31日
五 本園創立記念日 4月15日
六 学年始休業 4月1日から4月7日まで
七 夏季休業 7月21日から8月25日まで
八 冬季休業 12月22日から翌年1月10日まで
九 学年末休業 3月19日から3月31日まで
2 園長は、必要がある場合は、前項の休業日を変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、園長は、必要がある場合は、本園の全部又は一部を休業日とすることができる。
4 園長は、前項の規定により、休業日とした場合は、速やかに学長へ報告するものとする。
第4章 保育年限
(保育年限)
第10条 保育年限は、3年とする。
第5章 入園
(入園の時期)
第11条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、第16条に規定する者については、月の始めとすることができる。
(入園資格)
第12条 本園に入園することができる者は、入園する年度の4月1日の前日までに満3歳に達した者で、本園所定の通園区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠とする者とする。
(出願手続)
第13条 本園への入園を志願する者の保護者は、所定の期日までに、必要な書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(入園者の選考)
第14条 前条の入園志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
(入園手続及び入園許可)
第15条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、必要な書類を提出するとともに、所定の入園料を納入しなければならない。
2 園長は、入園手続を完了した者に入園を許可する。
(編入園及び転入園)
第16条 園長は、編入園及び転入園を志願する者に対しては、保育上支障がない場合に限り、選考の上、相当学年に入園を許可することがある。
第6章 修了
(修了)
第17条 本園所定の全課程を修了した者については、園長が修了を認定する。
2 園長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。
第7章 休園、出席停止、退園及び除籍等
(休園)
第18条 病気その他特別の事由により、引き続き3月以上就園することができない者は、園長の許可を得て、休園することができる。
2 園長は、疾病のため就園することが適当でないと認められる者に、休園を命ずることができる。
(復園)
第19条 休園期間中に、その事由が消滅したときは、園長の許可を得て、復園することができる。
(欠席)
第20条 幼児が病気その他の事由で出席できない場合は、その保護者は、速やかに園長へ届け出なければならない。
(出席停止)
第21条 園長は、幼児が伝染病にかかり又はかかるおそれがあるとき、園長は、その保護者に対して、幼児の出席停止を命ずることができる。
(退園)
第22条 転園を希望する幼児の保護者は、園長にその事由を付して願い出て、退園の許可を受けなければならない。
2 保護者が本園所定の通園区域外に居住することになったときは、その幼児は退園しなければならない。ただし、外国に居住することになった場合で、保護者が本園所定の通園区域内に居住する代理人を定め、園長に届け出たときは、この限りでない。
(除籍)
第23条 幼児の保護者が、保育料の納入を怠り、督促を受けてなお納入しないときは、園長はその幼児を除籍する。
第8章 検定料、入園料及び保育料
(検定料、入園料及び保育料)
第24条 検定料、入園料及び保育料の額及び徴収方法は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 納入した検定料、入園料及び保育料は、返還しない。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
(保育料の免除及び徴収猶予)
第25条 経済的理由によって納入が困難であると認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者については、保育料の全部若しくは一部を免除し又は徴収を猶予することがある。
2 休園、退園又は除籍された者の保育料は、所定の算式により免除する。
3 保育料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。
第9章 職員会議
(職員会議)
第26条 本園に園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 職員会議は、園長、教頭及び教諭をもって構成する。ただし、必要に応じて事務職員等を加えることができる。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第27条 本園に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関する規程は、学長が別に定める。
第11章 補則
(改正)
第28条 この規程を改正しようとするときは、福島大学附属学校園運営会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年度の入園者に係る定員、保育年限及び入園資格については、この規程による改正後の福島大学附属幼稚園規程第3条、第10条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。