○福島大学課外活動施設管理規程
昭和58年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は、本学学生の課外活動の振興に資するとともに、課外活動を通じて、心身を鍛練し、社会生活に必要な自律性並びに協調性等を養うことを目的とした課外活動施設(以下「課外施設」という。)の管理及び運営について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「課外施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 文化系サークル棟
二 体育系サークル棟
三 合宿研修所
四 馬場・馬房
五 弓道場
六 学生活動センター棟
(管理運営)
第3条 課外施設の管理運営は、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)が行う。
(使用条件)
第4条 課外施設を使用できる者は、課外活動を目的とする本学の学生団体とする。
2 課外施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に関し顧問教員(又は助言教員)の指導助言を受けるものとする。
(使用手続)
第5条 課外施設を使用しようとする者は、あらかじめ所定の手続を経て、副学長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第6条 課外施設は、12月28日から翌年1月4日までの期間を除き、使用することができる。ただし、馬場・馬房についてはこの限りでない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、課外施設を適正に使用し、保全することに意を用いるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
二 使用許可を受けた期間及び時間を守ること。
三 火気の取扱いには細心の注意を払い、火災の予防に万全を期すこと。
四 施設・設備を許可なく造作・加工及び移動をしないこと。
五 施設・設備は、常に整理・整頓し、使用後は必ず所定の清掃を行うこと。
六 常に節電及び節水に心がけ、特に照明については必要なとき以外には点燈しないこと。
七 鍵又は施設の転貸をしないこと。
八 所定の場所以外に掲示等をしないこと。
九 その他、職員の指示事項を厳守すること。
2 使用者は、前項に規定するほか、課外施設ごとに定める「使用基準」を守らなければならない。
(許可の取消し又は使用の停止)
第8条 副学長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該使用許可を取消し、又は使用の停止をさせることができる。
一 使用許可願の記載事項が事実に反することが明らかになったとき。
二 使用者が関係規程等に違反したとき。
三 使用団体の解散その他の理由により使用目的が消滅したとき。
四 課外施設の管理上支障が生じたとき。
(教職員の立入り)
第9条 使用者は、施設・設備の管理上の必要から行う教職員の課外施設への立入りに立合い、並びに管理上必要とする指示に従わなければならない。
(弁償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設・設備等を損壊あるいは滅失したときは、当該損害を弁償しなければならない。
(事務)
第11条 課外施設に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、課外施設の使用に関し必要な事項は、副学長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 福島大学課外活動共用施設管理規程(昭和54年4月1日制定)、福島大学課外活動共用施設使用規程(昭和54年4月1日制定)及び福島大学合宿研修施設管理規程(昭和55年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月30日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。