○福島大学体育施設管理規程
昭和58年3月15日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学の体育関係施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営について、定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「体育施設」とは、次に掲げるものをいう。
体育館、第2体育館、陸上競技場、テニスコート、バレーボールコート、ハンドボールコート、サッカー・ラグビー場、野球場、水泳プール、ゴルフ練習場
(管理・運営)
第3条 体育施設の管理は、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)が行う。
2 体育施設の運営は、この規程に定めるもののほか、福島大学全学教務協議会の議を経て、副学長が行うものとする。
(使用目的及び範囲)
第4条 体育施設は、体育の授業、正規試験、入学試験及び研究のために使用することを目的とする。
一 本学(学類等を含む。)が主催又は後援する体育スポーツに係る諸行事、学生の課外活動及び職員の厚生等
二 その他、副学長が認めたもの
(使用期間及び時間)
第5条 体育施設の使用できる期間及び時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 4月1日~11月30日午前8時30分から午後9時まで
二 12月1日~12月27日午前8時30分から午後8時まで
三 1月5日~3月31日午前8時30分から午後8時まで
2 前項の規定にかかわらず、副学長が管理・運営上必要と認めたときは、その都度使用日及び使用時間を変更することができる。
(使用手続)
第6条 体育施設の使用手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第4条第1項の規定による使用
各学類の長は、使用する体育施設について、体育担当教員間で調整されたもののうち当該学類に係るものを、体育施設使用届に時間割表等を添付し、副学長に提出するものとする。
二 第4条第2項の規定による使用
当該行事等の使用責任者は、体育施設使用許可申請書に行事の開催要項等を添付し、副学長に申請し、許可を得なければならない。
2 前項の規定による手続きを経た後に当該使用に係る事項に変更が生じたときは、速やかに副学長に届出て、その指示に従わなければならない。
(使用許可等)
第7条 副学長は、前条第1項第2号の規定に基づく申請があったときは、体育施設の管理上支障がないときに限り、日又は時間を単位として施設の使用を許可するものとする。
一 体育の授業及び研究等の運営上支障が生じたとき。
二 使用許可申請が事実に反することが明らかになったとき。
三 使用者が、この規程及び関係諸規程に違反したとき。
四 使用施設の管理上支障が生じたとき。
(使用者の義務)
第8条 体育施設を使用する者は、別に定める体育施設使用心得を守らなければならない。
2 体育施設を使用する者が故意又は過失により施設・設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、体育施設の管理・運営に関し、必要な事項は、副学長が定める。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 福島大学体育施設管理規程(昭和54年4月1日制定)及び福島大学体育施設使用規程(昭和54年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。