○福島大学情報基盤センター規則
平成15年3月28日
(設置)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、福島大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び運営等の諸活動(以下「諸活動」という。)を円滑に遂行するための基盤となるネットワークシステム及び情報セキュリティ対策の整備運用を行い、諸活動における情報化及びそれらの最適化を推進、支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 情報システムについての研究及び開発に関すること。
二 情報基盤の整備及び運用管理に関すること。
三 情報システムの利用についての助言及び指導に関すること。
四 情報化戦略及び施策に係る支援に関すること。
五 情報メディアの利活用及び情報教育の支援に関すること。
六 情報セキュリティに関すること。
七 業務効率向上のための情報化支援及び最適化に関すること。
八 地域情報化のための協力支援に関すること。
九 その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 専任教員
三 その他必要な職員
2 センターに、兼務教員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考については、別に定める。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条 専任教員は、センターの業務を行う。
2 専任教員の選考については、別に定める。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務を行う。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が任命する。
(運営委員会)
第9条 センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 福島大学情報処理センター規程(昭和62年4月14日制定)は、廃止する。
3 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。