○国立大学法人福島大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程
平成29年3月27日
(目的)
第1条 本規程は、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の施設を効率的かつ効果的に整備するとともに、低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため、多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討に関する事項を定めることを目的とする。
一 施設整備事業 施設の整備等に関する事業をいう。
二 利用料金 施設の利用に係る料金をいう。
三 運営等 運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含む。
四 整備等 建設、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含む。
五 優先的検討 本規程に基づき、施設の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら施設の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること。
(優先的検討の開始時期)
第3条 本学は、新たに施設の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び施設の運営等の見直しを行う場合のほか、次に各号に掲げる場合その他の施設の整備等の方針を検討する場合は、併せて優先的検討を行うものとする。
一 「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)Ⅳの「個別施設計画」の策定又は改定を行うとき
二 土地等の資産等の有効活用を検討する場合
三 施設の集約化又は複合化等を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第4条 本学は、次の各号に該当する施設整備事業を優先的検討の対象とするものとする。
一 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる施設整備事業
イ 建築物の整備等に関する事業
ロ 利用料金の徴収を行う施設整備事業
二 次のいずれかの事業費基準を満たす施設整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
一 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている施設整備事業
二 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている施設整備事業
三 民間事業者が実施することが法的に制限されている施設整備事業
四 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある施設整備事業
(評価を経ずに行う採用手法導入の決定)
第6条 本学は、採用手法が次の各号に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
一 施設の整備等(運営等を除く。)の費用
二 施設の運営等の費用
三 民間事業者の適正な利益および配当
四 調査に要する費用
五 資金調達に要する費用
六 利用料金収入
一 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
二 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第8条 本学は、前条に規定する簡易な検討において採用手法の導入に適さないと評価された施設整備事業以外の施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら施設の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
一 PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
二 PPP/PFI手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期
一 PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。) PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
二 客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期
一 PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
二 PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(第8条に規定する詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。