○福島大学リサーチ・アシスタント実施要項
平成20年2月18日
(趣旨)
第1 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)の大学院博士後期課程に在学する優秀な学生に対し、本学において行う研究プロジェクト及び個人で行う研究(以下「研究プロジェクト等」という。)に参画させることにより、研究支援体制を充実・強化し、若手研究者の養成・確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2 第1に定める研究プロジェクト等に参画する者の名称は、リサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)とする。
(職務内容等)
第3 RAは、研究プロジェクト等を効果的に推進するため、研究補助者として従事し、研究活動に必要な補助業務を行う。
2 RAの雇用時間は、常勤職員の1週間当たりの所定労働時間の4分の3を超えない範囲内とし、当該学生の研究指導、授業等に支障がないよう配慮する。
(資格)
第4 RAとなることができる者は、本学の大学院博士後期課程に在学する学生とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
一 標準修業年限を超えている者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上の有職者(パート及びアルバイトを含む。)
三 長期履修学生
(雇用)
第5 RAの雇用は、「謝金実施伺」により行うものとする。
(賃金)
第6 RAの賃金は時間給のみとし、他の手当は支給しない。
2 1時間当たりの賃金は、国立大学法人福島大学謝金支給事務取扱要領別表に定める額をもって時間給とする。
3 RAの賃金は、研究補助業務に従事した1月の時間数に基づき支払う。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか、RAに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この要項は、令和2年10月1日から施行する。
2 この要項の施行前にRAとして雇用されている者については、改正後の福島大学リサーチ・アシスタント実施要項第4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。