○福島大学ティーチング・アシスタント実施要項
平成8年3月19日
(趣旨)
第1 この要項は、福島大学大学院に在学する優秀な学生に対し、教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ、福島大学(以下「本学」という。)の教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るとともに、これに対する手当を支給することにより当該学生の処遇の改善に資することを目的とし、その実施のための必要な事項を定める。
(名称)
第2 第1に定める教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(業務内容等)
第3 TAは、本学の学群・学類、大学院修士課程及び大学院博士前期課程(以下「修士課程等」という。)の学生に対する開設授業科目を担当する教員の指示を受けて実験、実習及び演習等の教育補助業務に従事する。
2 TAの雇用時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内とし、当該学生の研究指導、授業等に支障がないよう配慮する。
3 TAは、教育補助業務に従事するに当たり、必要な研修を受けなければならない。
(資格)
第4 TAとなることができる者は、本学大学院に在学する学生とする。ただし、修士課程等の学生に対する開設授業科目に従事するTAとなることができる者は、本学大学院博士後期課程に在学する学生とする。
(募集及び選考)
第5 TAの募集及び選考は、当該授業科目を開設する実施母体となる学類等と協議の上、当該学生が所属する研究科(以下「研究科」という。)が行う。
(雇用)
第6 TAの雇用は、「謝金実施伺」により行うものとする。
(賃金)
第7 TAの賃金は時間給のみとし、他の手当は支給しない。
2 1時間当たりの賃金は、国立大学法人福島大学謝金支給事務取扱要領(平成16年4月1日制定)別表に定める額をもって時間給とする。
3 TAの賃金は、教育補助業務に従事した1月の時間数に基づき支払う。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか、TAに関し必要な事項は、当該研究科の研究科委員会において別に定める。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。