○国立大学法人福島大学防火管理規程
平成16年12月7日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における防火管理の徹底を期し、火災による人的及び物的な被害を防止し、軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
二 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(職員の責務)
第4条 本学の職員は、第1条の目的を達成するため、常に最善の注意を払い、火災の発生防止に努めなければならない。
第2章 防火管理機構
(防火管理の統括)
第5条 学長は、本学における防火管理の全般を統括する。
(防火管理事務の総括)
第6条 事務局長は、学長を助け、本学の防火管理に関する事務を総括する。
(部局における防火管理の統括)
第7条 部局長は、当該部局の防火責任者として防火に関する諸活動を統括する。
(防火管理者及び統括防火管理者)
第8条 本学に消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理者を置く。
3 学長等は、別表第1に掲げる区域のほか、必要に応じて特別区域を定め、別に防火管理者を命ずることができる。
4 防火管理者のうち、施設課長は本学における統括防火管理者となる。
(防火管理者の責務)
第9条 防火管理者は、施行令第4条の規定に基づき、当該管理区域の防火管理業務を行うものとする。
(防火担当責任者)
第10条 部局長(附属学校園を除く。)は、当該部局における防火管理上、防火管理者の業務を補助するため、部局ごとに防火担当責任者を置かなければならない。また、防火担当責任者は、施行令第3条に定める講習を修了するものとする。
2 防火担当責任者は、別表第1のとおりとする。
(火元責任者)
第11条 火元責任者は、国立大学法人福島大学固定資産管理規程(平成16年4月1日制定)第7条第1項に定める火元責任者とする。
2 火元責任者は、防火責任者である部局長の指導監督のもとに当該区域の火気取締りに当たるものとする。
(防火用施設等の点検者)
第12条 部局に、防火用の施設及び設備等の自主点検を行わせるために点検者を置く。
2 点検者は、防火管理者が指名する。
(自衛消防組織)
第13条 本学に、火災発生時に被害を最少限度にとどめるために、自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。
3 自衛消防隊の編成については、学長が別に定める。
(自衛消防隊本部の設置)
第14条 学長は、大規模な火災が発生したとき、又は近隣火災のため本学が被害を受ける恐れがあるときは、自衛消防隊本部(以下「消防隊本部」という。)を直ちに設置する。
2 消防隊本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 本部長 学長
二 副本部長 総務を担当する理事又は副学長(以下「理事等」という。)、事務局長
三 自衛消防隊隊長
四 自衛消防隊副隊長
五 自衛消防隊各班長
3 第1項の場合において、学長が消防隊本部を直ちに設置できない場合には、副本部長のうち理事等がこれを代行する。
第3章 火災予防
(点検基準)
第15条 火災予防上の自主点検及び消防用設備等の法定点検は、別表第3に定める基準によって行うものとする。
2 防火管理者は、前項の報告に基づき、改善を要する事項があったときは、速やかに所要の措置を講じなければならない。
3 防火管理者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第3項に定める消防用設備等維持台帳を整理し、保存しなければならない。
(臨時の火気使用)
第17条 本学の構内において臨時に火気を使用する者は、あらかじめ部局長に届け出て、許可を受けなければならない。
2 前項の火気使用者は、防火管理者の指示に従い、かつ、注意事項を厳守しなければならない。
(建物及び施設等の変更)
第18条 建物の新改築及び電気、ガス、水道、その他の工作物を新設及び改修する場合又は大量の危険物を搬出入する場合は、当該事務を担当する責任者が、防火管理者にその旨を連絡しなければならない。
(火気使用等の規制)
第19条 防火管理者は、火災警報発令時その他の状況により、火災発生の恐れがあると認められる場合は、火気の使用及び危険箇所への立入りを制限し又は禁止することができる。
第4章 消火活動等
(火災発見者等の措置)
第20条 火災現場の者及び火災発見者は、直ちに通報連絡等の措置を行い、初期消火に努めなければならない。
(火災発生時等における職員の出勤)
第21条 職員は、退出後又は休日等において、本学に火災が発生し、又は近隣の火災のため本学が被害を受ける恐れがあることを知つたときは、事情の許す限り直ちに出勤し、防火活動等に従事するものとする。
第5章 教育訓練
(防火教育)
第22条 学長等は、防火管理の万全を期するため職員に対して防火に関する教育を行うものとする。
(消防訓練)
第23条 学長等は、火災に備えて総合訓練及び部分訓練を年1回以上実施しなければならない。
(教育訓練の義務)
第24条 職員は、前条に規定する教育訓練を受けなければならない。
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第25条 防火管理者は、防火管理の適正を期するため、次に掲げる事項について所轄消防機関との連絡を密にするものとする。
一 消防計画の作成
二 査察の要請
三 教育訓練の指導の要請
四 その他、防火管理上必要な事項
第7章 報告
(部局長の報告)
第26条 部局長は、次に掲げる事項について速やかに学長に報告するものとする。
一 第8条第2項ただし書及び同条第3項に定める防火管理者の役職及び氏名
二 火災が発生した場合に、その状況及び措置等
三 その他、防火上重要な事項
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、防火に関し必要な事項は、国立大学法人福島大学財務・施設委員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年12月7日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
2 国立大学法人福島大学防火管理規程(昭和57年5月18日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年11月19日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条及び第10条関係)
防火管理者の職名 | 防火管理区域 | 防火担当責任者の職名 |
施設課長(統括防火管理者) | 事務局 (情報基盤センター、国際交流センター、アドミッションセンター、教職課程センター、キャリアセンター、地域未来デザインセンター、環境放射能研究所、街なかブランチ舟場、職員宿舎を含む。) | 施設課長 |
共通講義棟(学生・留学生課長管理区域を除く。) | 教務課長 | |
保健管理センター、共通講義棟(教務課長管理区域を除く。)、体育施設、課外活動施設、厚生施設、学生寮、大学会館、国際交流会館 | 学生・留学生課長 | |
附属図書館 | 学術情報課長 | |
人間発達文化学類(学校臨床支援センター含む。) | 人間発達文化学類支援室長 | |
共生システム理工学類 | 共生システム理工学類支援室長 | |
行政政策学類 | 行政政策学類支援室長 | |
経済経営学類 | 経済経営学類支援室長 | |
食農学類 | 食農学類支援室長 | |
地域デザイン科学研究科 | 人間発達文化学類支援室長、行政政策学類支援室長及び経済経営学類支援室長 | |
共生システム理工学研究科 | 共生システム理工学類支援室長 | |
食農科学研究科 | 食農学類支援室長 | |
教職実践研究科 | 人間発達文化学類支援室長 | |
附属幼稚園教頭 | 附属幼稚園 | |
附属小学校副校長又は教頭 | 附属小学校 | |
附属中学校副校長又は教頭 | 附属中学校 | |
附属特別支援学校副校長又は教頭 | 附属特別支援学校 |
別表第2(第13条関係)
福島大学自衛消防隊組織及び任務
別表第3(第15条関係)
(1) 自主点検
区分 | 点検内容 | 回数 |
建物等の点検 | 防火シャッター,防火戸,排煙窓,非常口等の点検 | 6か月に1回以上 |
火気使用施設の点検 | 炊事器具,採暖用器具,燃料置場,焼却場,灰捨場,喫煙所等の火気使用箇所の点検 | 6か月に1回以上 |
電気設備の点検 | 電気配線,電気機器,避雷針等の点検 | 毎年1回以上 |
危険物の点検 | 実験室,薬品庫等における危険物の点検 | 同上 |
(注)電気設備の点検を行うときは,電気主任技術者と連携をとるものとする。
(2) 法定点検
区分 | 設備等内容 | 点検時期 | |
外観機能 | 総合 | ||
消火設備の点検 | 消火器,屋内消火栓設備,屋外消火栓設備,消防用水,連結散水設備,連結送水管等 | 6か月に1回 | 1か年に1回 |
警報設備の点検 | 自動火災報知設備,非常警報設備等 | ||
避難設備の点検 | 避難器具,誘導灯及び誘導標識等 |
(注)法に規定する点検有資格者による。