○国立大学法人福島大学における名義の使用許可に関する要項
平成24年8月7日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人福島大学(以下「大学」という。)における主催、共催、後援及び協賛その他これに類する名義の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名義の種類)
第2条 本学の名義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 国立大学法人福島大学
二 福島大学
三 FukushimaUniversity(大文字、小文字の別を問わない。)
(名義の区分)
第3条 名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。
一 主催 大学が事業を主体的に開催する場合
二 共催 大学が他の団体等と共同して事業を実施する場合
三 後援 第三者が開催の主体となる事業に対して、大学が事業を外部的に支援する場合
四 協賛・その他これに類する名義 特に主催者からの要望がある場合
(許可の基準)
第4条 本学の役職員は、その職務上本学主催の事業を実施する場合に限り、本学の名義を使用することができる。
2 学長は、本学以外の団体が行う事業に対し、次の各号に掲げる団体等(以下、「団体等」という。)から主催名義以外の名義の使用について申請があったときは、これを許可することができる。
一 国の機関
二 地方公共団体及びその機関
三 教育研究機関及びその連合体
四 教育、学術、文化または体育に関する団体(宗教団体を除く。)
五 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
六 その他学長が適当と認めるもの
3 本学が、団体等に名義を使用許可することができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。
一 本学の理念・目標に沿った事業であること、または本学の教育研究上有益であり、本学の発展に寄与すると認められること。
二 主催する団体等が、当該事業を遂行できる能力があると認められること。
三 入場料、参加料を徴収するものにあっては、その額が適正であると認められること。
四 宗教活動、政治活動または営利事業の一環として行われるものでないこと。
五 参加者等に生じた損害について、本学が賠償責任を負わないこと。
(事業支援)
第5条 主催または共催名義以外の名義使用の事業実施に当たっては、学長が特に必要と認める場合を除き、大学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。
2 共催の名義を使用する事業実施にあたり、本学の経費の負担が生じる場合は、団体等は他の団体等との経費の負担区分を明確に定めた上で、学長への申請を行わなければならない。
一 定款、会則等
二 役員名簿等
三 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案を含む。)
四 その他必要な書類
2 学長は、前項の名義の使用許可に当たっては、必要に応じ総務課その他の学内関係機関の意見を聞くものとする。
(遵守事項)
第8条 名義の使用許可を受けた団体等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 名義使用は、当該事業に対してのみ許可するものであり、他の目的に使用しないこと。
二 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(名義使用報告書)
第9条 名義の使用許可を受けた団体等は、事業終了後は、速やかにその結果を、名義使用報告書(別紙様式3)により報告するものとする。
(許可の取消)
第10条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。
二 申請書に虚偽の記載があったとき。
三 事業において本学の信用を傷つける行為を行ったことが判明したとき。
(事務)
第11条 名義の使用に関する事務は、総務課において処理する。
第12条 主催、共催、後援及び協賛その他これに類する名義の使用許可に当たり、部局の名義を使用する場合にあっては、この要項の規定にかかわらず、当該名義を許可する部局が定める手続により処理するものとする。
附則
この要項は、平成24年8月7日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年12月6日から施行する。