○国立大学法人福島大学危機管理規則
平成20年3月11日
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生(附属学校園における幼児、児童及び生徒を含む。)、職員、役員及び近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全確保並びに教育研究及び社会貢献活動の維持を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の危機管理体制及び対処方法等については、法令等及び本学の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
一 本学の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態
二 学生等の安全に係る重大な事態
三 施設管理上の重大な事態
四 本学に対する社会的信頼を損なう重大な事態
五 その他前各号に類するような重大な事態
(危機管理のための学長等の責務)
第5条 学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 理事又は副学長(以下「理事等」という。)は、当該担当任務における危機管理の責任者であり、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 部局長は、当該部局における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第6条 学長、理事等及び部局長は、危機管理に関する資料の配布、研修の実施等により、全学及び各部局における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。
2 学長、理事等及び部局長は、法令及び関係する学内規則等に従い、学生等が本学に起因する危機により災害等をこうむることのないよう、常に配慮しなければならない。
(危機事象に関する通報等)
第7条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、担当理事等及び部局長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた理事等及び部局長は、当該危機事象の状況を確認し、必要な措置を講ずるとともに、学長に報告しなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断した場合は、速やかに当該事態に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
一 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
二 本部員は、理事等及び事務局長をもって充てる。
三 本部員には、必要に応じて関係する部局長を加えることができる。
3 対策本部の事務は、総務課が処理する。
4 対策本部は、危機事象の対処の終了をもって解散する。ただし、次条第4項に規定する役員会、経営協議会及び教育研究評議会(以下「役員会等」という。)での手続が必要な場合は、当該手続の実施をもって解散する。
(対策本部の権限)
第9条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。
2 職員(部局長を含む。)は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、特に緊急を要する場合は、役員会等の審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続を経ずに当該危機事象に対処できる。
4 前項の場合において、対策本部は、危機事象の対処の終了後に、役員会等で必要な手続をしなければならない。
(学長が不在の場合の措置)
第10条 学長が外国出張等により不在の場合は、総務を担当する理事等が、この規則に基づき、危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。