○福島大学慶弔表意に関する取扱要項
昭和50年2月26日
学長裁定
1 福島大学(以下「本学」という。)の慶弔の表意は、この要項の定めるところによる。
3 慶弔の表意者及び表意の方法は、別表に掲げる区分によるものとする。
4 慶弔の表意に要する経費で部局の長に係るものは、当該部局において負担するものとする。
附則
この基準は、昭和50年2月26日から施行する。
附則
この基準は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年11月2日から施行する。
附則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
別表
慶弔事項 | 表意者 | 表意方法 | 備考 | |
慶事 | 役員、職員又は退職者が褒章、勲章等を受章し、又はこれらに準ずる賞を受賞した場合 | 学長 | 祝電 | 表意者が必要と認めた場合は祝辞を表意に加える。 |
文部科学省、国立大学法人等の祝典に際し、その旨案内のあったもののうち、表意者が出席できない場合 | 学長 関係部局の長 | 祝電 | ||
本学に関係する機関等の在職者又は退職者の慶事のうち、表意者が必要と認めた場合 | 学長 関係部局の長 | 祝電 | 表意者が必要と認めた場合は祝辞を表意に加える。 | |
弔事 | 役員又は職員が逝去した場合 | 学長 所属部局の長 | 弔電・供花 | 表意者が必要と認めた場合は弔辞を表意に加える。 |
名誉教授又は在職中における功績が大きいと表意者が認めた退職者が逝去した場合 | 学長 所属部局の長 | 弔電・供花 | 表意者が必要と認めた場合は弔辞を表意に加える。 | |
上記以外の退職者が逝去した場合 | 学長 所属部局の長 | 弔電 | ||
経営協議会委員(経験者を含む。)が逝去した場合 | 学長 | 弔電・供花 | 表意者が必要と認めた場合は弔辞を表意に加える。 | |
役員又は職員の配偶者、親及び子が逝去した場合 | 学長 | 弔電・供花 | 生計を同じくする姻族を含む。 | |
所属部局の長 | 弔電 | |||
学生(研究生、科目等履修生及び特別聴講学生は含まない。)及び生徒等が逝去した場合 | 所属部局の長 | 弔電 | ||
本学に関係する機関等の在職者又は退職者が逝去し、表意者が必要と認めた場合 | 学長 関係部局の長 | 弔電 | 表意者が必要と認めた場合は弔辞及び供花を表意に加える。 |
注) 退職者には、本学に包括された旧制諸学校及び本学に併設されていた福島大学経済短期大学部の退職者を含むものとする。