○福島大学公印規程
昭和56年7月1日
(趣旨)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)において使用する公印及び電子署名に関しては、別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
二 公印 業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
三 大学印 別表第1に掲げる本学又は部局等の組織の名称を刻印した公印をいう。
四 役職印 別表第2に掲げる役員又は職員でその職務権限が定められたものの職名を刻印した公印をいう。
五 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
(公印の作成等)
第3条 本学における公印の作成、改刻又は廃止は、学長が行う。ただし、部局に係る公印の作成、改刻又は廃止は、部局の長が別紙様式1による申請書を学長に提出し、その承認を得て部局の長が行うものとする。
2 公印管守者は、当該公印が適切に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
3 公印管守責任者は、訓令別記様式による公印簿を備え、作成又は改刻された当該公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
(電子署名の管守責任者)
第6条 電子署名管守責任者及び電子署名管守補助者(以下「電子署名管守者」という。)は、それぞれ別表第3の当該欄に掲げる者とする。
2 電子署名管守責任者は、電子署名の適切な運用のため、電子署名に係るシステムのアクセス権限の管理等必要な措置を行わなければならない。
(公印の事故報告)
第7条 公印管守責任者は、公印の紛失及び不正使用等の事故があったときは、直ちに部局の長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた部局の長は、速やかに適切な措置をした後、学長にその旨を報告しなければならない。
(公印の使用等)
第8条 公印の使用を必要とする者は、公印の名義者が特に認めるものを除き、発出する文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守者に公印の使用を請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた公印管守者又はその命を受けた職員は、発出文書と決裁済みの原議書とを照合した上、自ら押印し、又は請求者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守者又はその命を受けた職員は押印に立ち会わなければならない。
(公印の印刷)
第9条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、当該公文書と同時に公印の印影を印刷して、公印の押印に代えることができる。この場合においては、公印管守責任者が当該役職にある者又は大学印の当該組織の長の承認を得て印影を貸出しするものとする。
(電子署名の使用)
第10条 文書の発信者名義の電子署名を必要とする者は、電子署名管守者に決裁済みの原議書を提示し、電子署名をすることの許可を求めるものとする(ただし、発信名義者が電子署名システム上で自署する場合を除く)。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用している公印でこの規程に定める寸法と異なるものは、これを改刻するまでの間は、そのまま使用することができる。
附則
この規程は、昭和57年4月13日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和60年4月23日から施行し、昭和60年4月17日から適用する。
附則
この規程は、昭和61年12月2日から施行する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年3月28日から施行する。
附則
この規程は、平成元年5月29日から施行する。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年4月21日から施行し、平成4年3月2日から適用する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年5月18日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成5年11月2日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成7年5月16日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月13日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月17日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成17年7月26日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年9月25日から施行し、平成20年9月18日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年2月10日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月22日から施行する。
附則
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条及び第5条)
大学印の種類等
部局 | 大学印の種類 | 寸法 (単位はミリメートル平方) | 公印管守責任者 | 公印管守補助者 | |
事務局 | 福島大学の印 | 30 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
福島大学の印(証書・賞状用) | 60 | ||||
国立大学法人福島大学学長選考・監察会議の印 | 24 | ||||
福島大学学長選考意向聴取委員会の印 | 25 | ||||
福島大学事務局施設課の印 | 25 | 施設課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
人文社会学群 | 人間発達文化学類 | 福島大学人間発達文化学類の印 | 28 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 |
福島大学教育学部の印 | |||||
福島大学教育学部の印 (証書・賞状用) | 60 | ||||
行政政策学類 | 福島大学行政政策学類の印 | 28 | 行政政策学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
福島大学行政社会学部の印 | |||||
経済経営学類 | 福島大学経済学部の印 (証書・賞状用) | 60 | 経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属図書館 | 福島大学附属図書館の印 | 28 | 学術情報課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属幼稚園 | 福島大学附属幼稚園の印 | 25 | 附属幼稚園の教頭 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属小学校 | 福島大学附属小学校の印 | 25 | 当該附属学校の副校長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属中学校 | 福島大学附属中学校の印 | ||||
附属特別支援学校 | 福島大学附属特別支援学校の印 | ||||
大学院地域デザイン科学研究科 | 福島大学大学院地域デザイン科学研究科の印 | 28 | 人間発達文化学類支援室長、行政政策学類支援室長及び経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院人間発達文化研究科 | 福島大学大学院人間発達文化研究科の印 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
大学院教育学研究科 | 福島大学大学院教育学研究科の印 | ||||
大学院地域政策科学研究科 | 福島大学大学院地域政策科学研究科の印 | 行政政策学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
大学院経済学研究科 | 福島大学大学院経済学研究科の印 | 経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
大学院共生システム理工学研究科 | 福島大学大学院共生システム理工学研究科の印 | 共生システム理工学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
大学院食農科学研究科 | 福島大学大学院食農科学研究科の印 | 食農学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
大学院教職実践研究科 | 福島大学大学院教職実践研究科の印 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 |
別表第2(第4条及び第5条)
役職印の種類等
部局 | 役職印の種類 | 寸法 (単位はミリメートル平方) | 公印管守責任者 | 公印管守補助者 | |
事務局 | 国立大学法人福島大学長の印 | 30 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
福島大学長の印 | 30 | ||||
福島大学長の印 (身分証明書・諸手当認定用) | 12 | ||||
国立大学法人福島大学理事の印 | 30 | ||||
福島大学副学長の印 | 30 | ||||
福島大学事務局長の印 | 30 | ||||
福島大学課長の印 | 20 | ||||
福島大学室長の印 | 20 | ||||
国立大学法人福島大学長の印 | 23 | 人事課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
国立大学法人福島大学長の印 | 23 | 財務課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
国立大学法人福島大学事務局長の印 | 23 | ||||
福島大学財務課長の印 | 20 | ||||
福島大学施設課長の印 | 20 | 施設課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
福島大学長の印 (学生に係る指定証明書・教員免許状更新講習に係る履修証明書用) | 20 | 教務課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
福島大学人間発達文化学類長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学教育学部長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学行政政策学類長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学行政社会学部長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学経済経営学類長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学経済学部長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学共生システム理工学類長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学食農学類長の印(学生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学大学院人間発達文化研究科長の印(大学院生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学大学院教育学研究科長の印(大学院生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学大学院地域政策科学研究科長の印(大学院生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学大学院経済学研究科長の印(大学院生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学大学院共生システム理工学研究科長の印(大学院生に係る指定証明書用) | |||||
福島大学長の印 (学生に係る指定証明書用) | 20 | 学生・留学生課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
福島大学大学会館長の印 | |||||
福島大学長の印(合格通知書・入試センター追試験受験許可書) | 23 | 入試課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
国立大学法人福島大学長の印 | 24 | 研究・地域連携課長 | 公印管守責任者が指名する者 | ||
監査室 | 国立大学法人福島大学監事の印 | 30 | 監査室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
人文社会学群 | 人間発達文化学類 | 福島大学人間発達文化学類長の印 | 30 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 |
福島大学教育学部長の印 | |||||
行政政策学類 | 福島大学行政政策学類長の印 | 30 | 行政政策学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
福島大学行政社会学部長の印 | |||||
福島大学行政社会学部長の印 | 20 | ||||
経済経営学類 | 福島大学経済経営学類長の印 | 30 | 経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
福島大学経済学部長の印 | |||||
理工学群 | 共生システム理工学類 | 福島大学共生システム理工学類長の印 | 30 | 共生システム理工学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 |
農学群 | 福島大学食農学類長の印 | 30 | 食農学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属図書館 | 福島大学附属図書館長の印 | 30 | 学術情報課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
保健管理センター | 福島大学保健管理センター所長の印 | 23 | 学生・留学生課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
情報基盤センター | 福島大学情報基盤センター長の印 | 24 | 学術情報課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
学校臨床支援センター | 福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター長の印 | 23 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
国際交流センター | 国際交流センター長の印 | 23 | 学生・留学生課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
キャリアセンター | 福島大学キャリアセンター長の印 | 24 | キャリア支援課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
地域未来デザインセンター | 福島大学地域未来デザインセンター長の印 | 24 | 研究・地域連携課長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
環境放射能研究所 | 環境放射能研究所長の印 | 23 | 環境放射能研究所事務室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属幼稚園 | 福島大学附属幼稚園長の印 | 23 | 附属幼稚園の教頭 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属小学校 | 福島大学附属小学校長の印 | 23 | 当該附属学校の副校長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
附属中学校 | 福島大学附属中学校長の印 | ||||
附属特別支援学校 | 福島大学附属特別支援学校長の印 | ||||
大学院地域デザイン科学研究科 | 福島大学大学院地域デザイン科学研究科長の印 | 23 | 人間発達文化学類支援室長、行政政策学類支援室長及び経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院人間発達文化研究科 | 福島大学大学院人間発達文化研究科長の印 | 23 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院教育学研究科 | 福島大学大学院教育学研究科長の印 | 23 | |||
大学院地域政策科学研究科 | 福島大学大学院地域政策科学研究科長の印 | 23 | 行政政策学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院経済学研究科 | 福島大学大学院経済学研究科長の印 | 23 | 経済経営学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院共生システム理工学研究科 | 福島大学大学院共生システム理工学研究科長の印 | 23 | 共生システム理工学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院食農科学研究科 | 福島大学大学院食農科学研究科長の印 | 23 | 食農学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 | |
大学院教職実践研究科 | 福島大学大学院教職実践研究科長の印 | 23 | 人間発達文化学類支援室長 | 公印管守責任者が指名する者 |
別表第3(第6条)
電子署名の名義等
部局 | 電子署名の名義 | 電子署名管守責任者 | 電子署名管守補助者 |
事務局 | 国立大学法人福島大学長 | 研究・地域連携課長 | 電子署名管守責任者が指名する者 |