○国立大学法人福島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程
平成30年1月29日
(趣旨)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集、提案、作成、審査及び提供に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法第2条及び第60条に定めるところによる。
2 学長は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。
2 前項の提案書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
一 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
三 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
四 前各号に掲げる書類のほか、本学が必要と認める書類
一 未成年者
二 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
五 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(部局への照会)
第6条 学長は、第4条第1項の提案があったときは、当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため、部局の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第7条 第4条第1項の提案があったときは、当該提案が法第114条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうか、福島大学情報公開・個人情報保護委員会が審査する。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
一 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 前項の手数料は現金、現金書留又は銀行振込により納付しなければならない。
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第13条 本学は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 本学は、行政機関等匿名加工情報、法第109条第4項に規定する削除情報及び第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第14条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役職員若しくは役職員であった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月29日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日に施行する。
附則
この規程は、令和2年1月27日に施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月3日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月22日から施行する。