○福島大学名誉教授称号授与規則
昭和41年3月10日
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、福島大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定める。
2 教育研究評議会は、本学の学長又は理事であった者に名誉教授の称号を授与しようとするときは、各学類の教員会議及び各研究科の研究科委員会の承認を得るものとする。
(資格)
第3条 名誉教授の称号を受ける資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 本学の教授(本学の学長又は理事を含む。)として20年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
二 次のいずれかに該当する教育上又は学術上特に功績が顕著であった者
イ 本学に教授として5年以上勤務し、学群・学類又は大学院の設置に特に功績があり、定年(定年延長を含む。)により退職した者
ロ 本学に学長、理事、教授、准教授又は講師として勤務し、本学に在職中又は本学を退職後、国際的又は全国的な学術賞(ノーベル賞、文化勲章、紫綬褒章、日本学士院賞、日本芸術院賞)を受けた者又は文化功労者、日本学士院会員、日本芸術院会員となった者その他これらと同等以上の功績があったと認められる者
一 本学の准教授としての勤務年月数については、その3分の2
二 本学の講師としての勤務年月数については、その2分の1
三 本学の助教としての勤務年月数については、その3分の1
四 本学に併設された福島大学経済短期大学部の教授、助教授又は講師又は助手としての勤務年月数については、教授にあってはその全期間、助教授にあってはその3分の2、講師にあってはその2分の1、助手にあってはその3分の1
五 旧制の福島師範学校、福島青年師範学校、福島高等商業学校又は福島経済専門学校の校長、教授又は助教授としての勤務年月数については、校長又は教授にあってはその2分の1、助教授にあってはその3分の1
六 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授、准教授又は講師としての勤務年月数については、教授にあってはその3分の2、准教授にあってはその9分の4、講師にあってはその3分の1
2 前項の規定は、本学の教授(学長又は理事を含む。)の勤務年数が7年以上である者に限り適用する。
(称号記様式及び授与の時期)
第5条 名誉教授の称号記は別紙様式とし、原則として退職したときに授与するものとする。
(規則の改正)
第6条 この規則の改正は、各学類の教員会議、各研究科の研究科委員会及び教育研究評議会の議を経なければならない。
附則
この規程は、昭和41年3月10日から施行する。
附則
この規程は、昭和52年3月22日から施行する。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年2月20日から施行する。
附則
1 この規程は、平成11年1月19日から施行する。
2 この規程は、施行日前に退職した者についても適用する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年6月7日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項及び同条第2項、第3条第1号及び同条第2号並びに第4条第2項の規定の適用については、この規則の施行前における理事としての在職を含めるものとする。
3 この規則による改正後の第3条第2号、第4条第1号及び同条第6号の規定の適用については、この規則の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
4 この規則による改正後の第4条第3号の規定の適用については、この規則の施行前における助手としての在職は、助教としての在職とみなす。
附則
この規則は、平成20年3月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年7月25日から施行する。
2 福島大学名誉教授称号授与に関する運用について(平成11年1月19日制定)は、廃止する。