○学長社会貢献表彰実施要項
平成28年3月7日
(目的)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)において、教育研究活動を通して産官民学連携による各種事業に先導的及び積極的に関わり、社会の発展に貢献している者の業績をたたえるとともに、優れた取組を学内外に広めることにより、本学における社会貢献活動を一層推進することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は本学に在職する教員とし、表彰日の属する年度の前年度までにおける継続的な業績を対象とする。
2 既にこの要項に基づく表彰を受けている者は、同一の表彰要件で複数回表彰を受けることはできないものとする。
(表彰)
第3条 学長は、被表彰者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。
一 学長社会貢献特別表彰
特に優れた社会貢献活動により、本学の知名度を著しく高めたと学長が特に認めた者
二 学長社会貢献表彰
次のいずれかの要件を満たす者
イ 地域志向の教育・研究の推進により社会に対して顕著な貢献をした者
ロ 地域・国際社会の活性化や発展に対して顕著な貢献をした者
ハ 地域・国際社会の学習ニーズや人材育成に対して顕著な貢献をした者
ニ その他、社会貢献活動において顕著な業績があった者
三 学長社会貢献奨励賞
(表彰式等)
第4条 表彰式は、原則として本学の開学記念日(5月31日)に行い、被表彰者には表彰状及び下記の副賞(報奨金)を学長から授与する。表彰状の書式は別紙様式1とする。
一 学長社会貢献特別表彰 報奨金 20万円
二 学長社会貢献表彰 報奨金 10万円
三 学長社会貢献奨励賞 報奨金 5万円
2 副賞(報奨金)は学長裁量経費をもって充てる。
3 本表彰については、本学ホームページや学長定例記者会見の場などを通して、広く社会に周知するものとする。
(事務)
第5条 本表彰に関する事務は、関係課室の協力を得て人事課で行う。
(雑則)
第6条 副賞(報奨金)は、税法上、給与所得として取り扱うものとする。
2 この要項に定めるもののほか、本表彰に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成28年3月7日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和4年2月28日から施行する。