○福島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則の運用について
平成23年4月5日
第2条関係
1 「職員」とは、役員、教育職員、事務系職員、パートタイム職員、嘱託職員、契約職員、非常勤講師等、福島大学に在職するすべての者をいう。
2 「学生」とは、学類及び大学院の学生(外国人留学生含む)のほか、研究生、科目等履修生等、福島大学に修学するすべての者をいう。
一 昇任、配置換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益
二 進学、進級、成績評価及び教育研究上の指導を受ける際の取扱いにおける不利益
三 誹謗中傷を受けることその他事実上の不利益
第4条関係
「職員又は学生を監督・指導する地位にある者」は、他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者及び事実上学生を教授、指導する立場にある者をいう。
第15条関係
「ハラスメント等に関する相談」には、ハラスメント等による被害を受けた本人からのものを基本とする。ただし、以下の者からの相談についても、相談者から事情を聞くものとする。
一 他の者がハラスメント等をされているのを見て不快に感じる職員からの申出
二 他の者からハラスメント等をしている旨の指摘を受けた職員からの相談
三 部下等からハラスメント等に関する相談を受けた監督者からの相談
第16条関係
「相談の連絡があった場合」には、面談のほか手紙、電話、ファックス又は電子メールでの申出も含まれる。
附則
この運用は、令和6年4月1日から施行する。