○福島大学アクセシビリティ支援室専任教員の選考に関する要項
平成30年2月5日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学アクセシビリティ支援室規程(平成27年3月31日制定)第7条第2項の規定に基づき、アクセシビリティ支援室(以下「支援室」という。)の専任教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専任教員の選考)
第2条 専任教員は、福島大学アクセシビリティ支援室運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 専任教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、アクセシビリティ支援室教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。
(審査委員会)
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 室長
二 副室長
三 専任教員
四 保健管理センター教員 1人
五 本学教員 1人
3 審査委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
5 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聴くことができる。
8 審査委員会は、審査の経過及び結果を、運営会議に報告しなければならない。
(要項の改正)
第4条 この要項を改正しようとするときは、運営会議の議を経なければならない。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか、専任教員の選考に関して必要な事項は、運営会議で定める。
附則
この要項は、平成30年2月5日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。