○福島大学情報基盤センター長及び教員の選考に関する規則
平成15年3月28日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学情報基盤センター(以下「センター」という。)規則(平成15年3月28日制定)第5条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、福島大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)及び福島大学情報基盤センター専任教員(以下「専任教員」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センター長の選考)
第2条 センター長は、副学長のうちから、学長が選考する。
(選考の時期)
第3条 センター長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長の辞任を承認したとき。
三 センター長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任することができる。
(教員の選考)
第5条 専任教員は、福島大学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 専任教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、福島大学情報基盤センター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。
(審査委員会)
第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 各学類の教員 各1人 計5人
2 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 第1項第3号に掲げる委員は、福島大学情報基盤センター運営委員会規程(平成15年3月28日制定)第3条第1項第4号に規定する各学類選出教員をもって充てる。
5 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に現に改正前の福島大学情報処理センター規程第4条第2項の規定により任命された情報処理センター長は、この規程により選考されたものとみなす。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条及び第5条第1項の規定は、平成24年4月1日より任期が開始するセンター長の選考時から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。