○福島大学行政政策学類教員選考規程
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員任免規程(平成16年4月1日制定)第5条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、行政政策学類(以下「本学類」という。)教員(非常勤講師及び官公庁等定年退職者を対象とした特任教員(以下「特任教員」という。)を含む。)の採用及び昇任に係る選考手続きに関し,必要な事項を定める。
(発議)
第2条 学類長は、教員の採用及び昇任に係る理由が生じたときは、学長の指示により、行政政策学類教員会議(以下「教員会議」という。)に発議するものとする。
(審査委託)
第3条 教員会議は、前条に規定する発議を受けて福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)並びに履歴書、研究業績及び調査書に基づき審議のうえ、選考の要否を決定する。
2 前項の教員会議において、選考する必要があると認めたときは、教員会議に選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、審査を委託しなければならない。ただし、非常勤講師及び特任教員の候補者の選考にあっては、委員会の設置を省略し、教員会議で審査し、当該候補者を決定することができる。
(選考委員会)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学類長
二 教員会議構成員 4人(当該講座関係者以外の委員を含む)
三 当該講座における研究に関連する研究を行う学系に所属する教員(前号に規定する者を除く。) 1人
2 前項第二号に規定する委員については教員会議における4名連記無記名投票によって選出し、同第三号に規定する委員については当該学系の学系長から推薦のあった者の中から学類長が選出する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、学類長が招集し、議長となる。
2 委員会は、4人以上の委員の出席がなければ成立しない。
3 委員会に主査及び副主査(1人以上)を置き、委員の互選による。
4 主査及び副主査は、研究業績の内容を検討し、委員会に報告する。
(審査)
第6条 委員会は、被選考者の研究業績、教育経験、学会及び社会における活動その他健康状態等について審査しなければならない。
2 委員会が必要と認めたときは、本学類以外の専門家に参考意見を求め、又は調査を依頼することができる。
3 委員会は、第1項に規定する審査の結果に基づき、教員会議に推薦する者に対して4人以上の委員による面接を行うものとする。ただし、昇任に係る場合にあっては、面接を省略する。
4 委員会の審査に係る採決は、記名投票により行い、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、議長は、採決に加わらない。
5 委員会は、委託された審査の経過及び結果(教員資格を含む。)を教員会議に報告しなければならない。
(審査報告の受理)
第7条 教員会議は、前条第5項に規定する委員会の報告に基づき審議し、当該報告を受理するか否かを決定する。
2 前項に規定する教員会議の採決は、無記名投票により行い、出席者の過半数をもって決する。
3 教員会議が第1項に規定する報告を受理しないときは、委員会に再審査を委託し、又は改めて委員会を設け審査を委託することができる。
(候補者の決定)
第8条 教員会議は、前条第1項の規定に基づく委員会の報告を受理し、採用又は昇任に係る推薦された者がある場合は、当該候補者とするか否かを決定する。
2 前項に規定する教員会議の採決は、無記名投票により行い、福島大学学類教員会議規則第6条の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上をもって決する。
(教員会議規則との調整)
第9条 この規程に基づく教員会議の招集は、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
2 この規程に基づく教員会議は、福島大学学類教員会議規則第5条の規定にかかわらず、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 非常勤講師の候補者を選考するときは、前2項の規定は、適用しない。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、教員会議で定める。
附則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 福島大学行政社会学部教員選考規程(昭和62年11月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年12月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。