○福島大学人間発達文化学類教員選考規程
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員任免規程第5条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、人間発達文化学類(以下「本学類」という。)の教員(非常勤講師及び官公庁等定年退職者を対象とした特任教員(以下「特任教員」という。)を含む。)の採用及び昇任に係る選考の手続きに関し、必要な事項を定める。
(発議)
第2条 学類長は、教員の採用及び昇任に係る理由が生じたときは、学長の指示により、人間発達文化学類教員会議(以下「教員会議」という。)に発議するものとする。
(調査の委託)
第3条 教員会議は、前条に規定する発議があったときは、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、これを審議し、被選考者を決定する。
2 前項の教員会議において、被選考者を決定したときは、教員資格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設け、調査を委託するものとする。ただし、昇任の選考に係るもののうち特別な理由があると認めたとき並びに非常勤講師及び特任教員の選考にあっては、調査委員会の設置を省略し、教員会議で審査し、当該候補者を決定することができる。
(調査委員会)
第4条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 当該分野あるいは当該関係分野 1人
二 当該領域 1人
三 当該領域以外の領域 2人
四 当該分野あるいは当該関係分野における研究に関連する研究を行う学系 1人(前三号に規定する者を除く。)
3 委員は、他の調査委員会の委員を兼ねることはできない。ただし、特別の理由があるときは、二つの調査委員会の委員となることができる。
(調査委員会の運営)
第5条 調査委員会に主査を置き、委員の互選によって選出する。
2 主査は、調査委員会を主宰する。
3 調査委員会は、4人以上の委員の出席がなければ成立しない。
4 調査委員会が必要と認めたときは、本学類以外の専門家に参考意見を求め、又は調査を依頼することができる。
5 採用に係る調査委員会は、被選考者に対して面接を行うことができる。
6 調査委員会における決定は、構成員の過半数をもって決する。
(調査の資料)
第6条 調査は、次の各号に掲げる資料に基づき行うものとする。
一 著書、論文、学会報告及びその他の資料
二 教育実績
三 履歴書(採用の場合に限る。)
2 芸術系及び体育系に係る実技及び技能の業績のうち優秀と認められたものについては、別に定める範囲内で、前項第1号に規定する資料に代替することができる。
(調査の報告)
第7条 調査委員会は、委託された調査の経過及び結果を教員会議に報告しなければならない。
2 調査委員会は、採用に係る調査にあっては、適任者1人を選定し、教員会議に推薦するものとする。ただし、第8条に規定する教員会議において採用候補者とならなかったときは、他の被選考者を適任者として推薦することができる。
(候補者の決定)
第8条 教員会議は、前条第1項の規定に基づき、調査委員会から推薦された者があるときは、採用又は昇任の候補者とするか否かを決定する。
2 前項に規定する採決は、投票用紙(別紙様式2)を用い、記名投票によって行い、福島大学学類教員会議規則第6条の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上をもって決する。
(教員会議規則との調整)
第9条 この規程に基づく教員会議は、福島大学学類教員会議規則第5条の規定にかかわらず、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、教員会議で定める。
(規程の改正)
第11条 この規程の改正は、教員会議の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 福島大学教育学部教員選考規程(平成7年5月16日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月30日から施行する。
附則
この規程は、平成20年9月10日から施行する。
附則
この規程は、平成21年5月20日から施行する。
附則
この規程は、平成24年5月9日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月13日から施行する。