○福島大学事務組織規則

平成22年3月2日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第6条第3項の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。

(事務局長)

第2条 本学事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理するとともに、事務部門を総括する。

(事務局次長)

第2条の2 事務局に事務局次長を置く。

2 事務局次長は、上司の命を受け、関係の事務を総括整理する。

3 事務局次長の担当等については、事務局長が別に定める。

(事務局)

第3条 事務局に、次に掲げる課を置く。

 総務課 学長及び役員秘書、総務、広報(入試広報を除く。)、校友、基金、学長選考・監察会議に関する事務及び他課室に属さない事務

 人事課 人事に関する事務

 会計課 決算、経理、調達及び出納等に関する事務

 施設課 施設及び環境に関する事務

 教務課 基盤教育、専門教育、大学院教育、教育推進機構及び教職課程センターに関する事務

 学生支援課 学生指導、学生の健康及び安全管理、課外活動、キャリア形成、進路・就職支援、キャリアセンター、保健管理センター及び国際交流センターに関する事務

 入試課 入学者選抜、入試広報及びアドミッションセンターに関する事務

 研究振興課 研究支援・推進、産学官連携及び研究推進機構に関する事務

 社会共創課 地域連携、生涯学習、地域未来デザインセンター及び旧金谷川小学校キャンパス(仮称)に関する事務

 学術情報課 学術情報、附属図書館及び情報基盤センターに関する事務

2 前項第1号に規定する事務を行うため、総務課に、広報・渉外室を置く。

3 第1項第6号に規定する事務を行うため、学生支援課に、キャリア支援室を置く。

4 第1項第8号に規定する事務を行うため、研究振興課に、事業推進室を置く。

5 第1項に規定する課において、課の事務を所掌させるため、チームを置くことができる。

(学長室等)

第4条 本学に、次に掲げる室を置く。

 学長室 本学の重要事項に関する企画・戦略及び目標評価、財務・財務戦略に関する事務

 監査室 監査に関する事務

(学類支援室等)

第5条 各学類に、次に掲げる学類支援室を置き、各学類及び各研究科支援に関する事務を行う。

 人間発達文化学類支援室

 行政政策学類支援室

 経済経営学類支援室

 共生システム理工学類支援室

 食農学類支援室

2 地域デザイン科学研究科長が所属する学類の支援室は、関係する学類支援室の協力を得て、地域デザイン科学研究科支援に関する事務を行う。

3 人間発達文化学類に、附属学校園に関する事務を行うため、附属学校園支援室を置く。

4 人間発達文化学類支援室は、第1項に定めるもののほか、教職実践研究科支援に関する事務及び学校臨床支援センターに関する事務を行う。

5 食農学類支援室は、第1項に定めるもののほか、発酵醸造研究所に関する事務を行う。

(事務室)

第6条 本学に、次に掲げる事務室を置く。

環境放射能研究所事務室 当該研究所に関する事務

(課長)

第7条 第3条第1項に規定する課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、当該課の所掌事務を総括する。

(室長)

第8条 第3条第2項第3項第4項及び第4条に規定する室に、室長を置く。

2 前項に規定する室長は、上司の命を受け、当該室の所掌事務を総括する。

(副課長)

第9条 第3条第1項に規定する課に、副課長を置くことができる。

2 副課長は、上司の命を受け、当該課の所掌事務のうち特定の課題を担当するとともに、当該課長を補佐する。

(副室長)

第9条の2 第4条に規定する室に、副室長を置くことができる。

2 副室長は、上司の命を受け、当該室の所掌事務のうち特定の課題を担当するとともに、当該室長を補佐する。

(学類支援室長)

第10条 第5条第1項に規定する学類支援室に、学類支援室長を置く。

2 学類支援室長は、上司の命を受け、当該学類支援室の所掌事務を総括及び調整するとともに、当該学類長及び研究科長を補佐する。

(附属学校園支援室長)

第10条の2 第5条第3項に規定する附属学校園支援室に、附属学校園支援室長を置く。

2 附属学校園支援室長は、上司の命を受け、附属学校園支援室の所掌事務を総括及び調整するとともに、各附属学校園長を補佐する。

(事務室長)

第11条 第6条に規定する事務室に、事務室長を置く。

2 事務室長は、上司の命を受け、当該研究所の所掌事務を総括及び調整するとともに、当該研究所長を補佐する。

(事務分掌)

第12条 第3条から第6条に規定する課及び室の事務分掌は、事務局長が別に定める。

(係)

第13条 第3条から第6条に規定する課及び室に係を置くこととし、係名称等については、事務局長が別に定める。

(プロジェクトチーム)

第14条 事務局長は、必要と認めたときは、プロジェクトチームを設置し、特定課題の任務に当たらせることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項については、別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 「福島大学事務組織規則(平成19年3月6日制定)」及び「福島大学事務所掌規程(平成19年3月6日制定)」は、廃止する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条中「地域創造支援センター」に係る改正規定については、平成25年10月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福島大学事務組織規則

平成22年3月2日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第4章 事務組織及び事務所掌
沿革情報
平成22年3月2日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年6月11日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成28年3月8日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成30年6月19日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし
令和5年2月8日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし
令和7年2月18日 種別なし