○福島大学事務組織規則
平成22年3月2日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第6条第3項の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。
(事務局長)
第2条 本学事務局に、事務局長を置く。
2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理するとともに、事務部門を総括する。
(事務局次長)
第2条の2 事務局に事務局次長を置く。
2 事務局次長は、上司の命を受け、関係の事務を総括整理する。
(事務局)
第3条 事務局に、次に掲げる課を置く。
一 総務課 総務・広報(入試広報を除く。)に関する事務、校友会・基金に関する事務及び他課室に属さない事務
二 人事課 人事に関する事務
三 財務課 財務に関する事務
四 施設課 施設及び環境に関する事務
五 教務課 基盤教育、専門教育、大学院教育、教育推進機構及び教職課程センターに関する事務
六 学生・留学生課 学生指導、学生の健康及び安全管理、課外活動、保健管理センター及び国際交流センターに関する事務
七 キャリア支援課 学生のキャリア形成、進路・就職支援及びキャリアセンターに関する事務
八 入試課 入学者選抜、入試広報及びアドミッションセンターに関する事務
九 研究・地域連携課 学術研究、社会貢献、地域連携、研究推進機構及び地域未来デザインセンターに関する事務
十 学術情報課 学術情報、附属図書館及び情報基盤センターに関する事務
2 前項第1号に規定する事務を行うため、総務課に、校友会・基金支援室を置く。
3 第1項に規定する課において、課の事務を所掌させるため、チームを置くことができる。
(学長室等)
第4条 本学に、次に掲げる室を置く。
一 学長室 役員及び目標評価に関する事務
二 監査室 監査に関する事務
(学類支援室等)
第5条 各学類に、次に掲げる学類支援室を置き、各学類及び各研究科支援に関する事務を行う。
一 人間発達文化学類支援室
二 行政政策学類支援室
三 経済経営学類支援室
四 共生システム理工学類支援室
五 食農学類支援室
2 地域デザイン科学研究科長が所属する学類の支援室は、関係する学類支援室の協力を得て、地域デザイン科学研究科支援に関する事務を行う。
3 人間発達文化学類に、附属学校園に関する事務を行うため、附属学校園支援室を置く。
4 人間発達文化学類支援室は、第1項に定めるもののほか、教職実践研究科支援に関する事務及び学校臨床支援センターに関する事務を行う。
5 食農学類支援室は、第1項に定めるもののほか、発酵醸造研究所に関する事務を行う。
(事務室)
第6条 本学に、次に掲げる事務室を置く。
環境放射能研究所事務室 当該研究所に関する事務
(課長)
第7条 第3条第1項に規定する課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、当該課の所掌事務を総括する。
2 前項に規定する室長は、上司の命を受け、当該室の所掌事務を総括する。
(副課長)
第9条 第3条第1項に規定する課に、副課長を置くことができる。
2 副課長は、上司の命を受け、当該課の所掌事務のうち特定の課題を担当するとともに、当該課長を補佐する。
(副室長)
第9条の2 第4条に規定する室に、副室長を置くことができる。
2 副室長は、上司の命を受け、当該室の所掌事務のうち特定の課題を担当するとともに、当該室長を補佐する。
(学類支援室長)
第10条 第5条第1項に規定する学類支援室に、学類支援室長を置く。
2 学類支援室長は、上司の命を受け、当該学類支援室の所掌事務を総括及び調整するとともに、当該学類長及び研究科長を補佐する。
(附属学校園支援室長)
第10条の2 第5条第3項に規定する附属学校園支援室に、附属学校園支援室長を置く。
2 附属学校園支援室長は、上司の命を受け、附属学校園支援室の所掌事務を総括及び調整するとともに、各附属学校園長を補佐する。
(事務室長)
第11条 第6条に規定する事務室に、事務室長を置く。
2 事務室長は、上司の命を受け、当該研究所の所掌事務を総括及び調整するとともに、当該研究所長を補佐する。
(プロジェクトチーム)
第14条 事務局長は、必要と認めたときは、プロジェクトチームを設置し、特定課題の任務に当たらせることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 「福島大学事務組織規則(平成19年3月6日制定)」及び「福島大学事務所掌規程(平成19年3月6日制定)」は、廃止する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条中「地域創造支援センター」に係る改正規定については、平成25年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。