○福島大学貴重資料保管室運営委員会規程
平成29年2月13日
(設置)
第1条 福島大学が組織的に保管すべき学術上価値を有する貴重な資料の保管、使用等を行う貴重資料保管室(以下「保管室」という。)の有効な運用のために必要な事項を検討するため、福島大学貴重資料保管室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
一 保管室の管理に関する事項
二 保管室の運用に関する事項
三 保管室の収集する資料に関する事項
四 保管室の使用方法に関する事項
五 その他保管室に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 附属図書館長
二 理事又は副学長のうち学長の指名した者
三 植物学、動物学、歴史学・民俗学、考古学・地学の各分野の教員 各1人 計4人
四 研究・地域連携課長
五 研究・地域連携課副課長
六 学術情報課長
七 学術情報課副課長
八 その他、委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号の委員は、教員の専門分野を考慮し、委員長が指名する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は第3条第1号の者をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループについて必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年2月13日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月25日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。