○国立大学法人福島大学附属学校園いじめ問題調査委員会設置要項
平成29年7月21日
(目的)
第1条 この要項は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。(以下「法」という。))の規定に基づき設置する、国立大学法人福島大学附属学校園いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、本学附属学校園において、法第28条第1項各号に掲げる事態(以下「重大事態」という。)に対処するため、学長の指示に基づき、当該調査に係る事実関係等を明確にするための調査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者から、5人以内をもって組織する。
一 いじめ問題に関する識見を有する者
二 法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
三 その他、学長が必要と認める者
2 委員会に特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、前項に定める委員のほか、臨時委員及び調査員等若干人を置くことができる。
4 前項の規定により学長が委嘱する委員は、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とする。
(任期)
第4条 前条第1項に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項に規定する委員の任期は、当該特別な事項の調査、審議、報告の終了までとする。
3 前2項の委員が辞任したとき又は欠員になったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見等聴取・資料の提出)
第7条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、関係者に対し会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(要項の改正)
第9条 この要項を改正しようとするときは、附属学校園運営会議の議を経なければならない。
(事務)
第10条 委員会の事務は、附属学校園支援室が処理する。
(補則)
第11条 この要項に、定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要項は、平成29年7月21日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。