○福島大学附属学校園地域運営協議会規程
平成22年12月21日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に、福島大学附属学校園地域運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、地域の実態に即したモデル教育及び教育の振興を図るための附属学校園の創意と自主性に基づいた活動を促進するとともに、附属学校園の有効活用及び存在意義を発揮する諸施策を総合的かつ機動的に展開することとし、その推進体制及び管理・運営等について協議することを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の事項について協議する。
一 附属学校園の運営及び自己点検・評価に関すること。
二 公立学校との人事交流に関すること。
三 地域の教育課題及び教育力向上に関すること。
四 その他地域教育の推進に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 人間発達文化学類長
三 各附属学校園の長
四 福島県教育委員会の職員 1人
五 福島市教育委員会の職員 1人
六 本学の役員又は職員以外の者で教育に関し広くかつ高い識見を有するもの(以下「外部有識者」という。) 2人
3 外部有識者に関し必要な事項は、別に定める。
(任期)
第5条 前条第1項各号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集及び座長)
第6条 副学長は、協議会を招集し、その座長となる。
(定足数)
第7条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(書面による意見の表明)
第8条 委員は、やむを得ない事情により協議会に出席できないときは、座長に対し、あらかじめ書面をもって議題についての意見を表明することができる。
2 座長は、あらかじめの意見表明があったときは、協議会における協議に際し、その内容を報告しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第9条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 協議会に関する事務は、附属学校園支援室において処理する。
(規程の改正)
第11条 この規程を改正するときは、協議会の議を経なければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規程は、平成22年12月21日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。