○福島大学附属学校園運営協議会規程
平成17年4月1日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に、福島大学附属学校園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、福島大学附属学校園運営会議において審議決定された基本方針の範囲内で、福島大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)の管理・運営の具体的事項を協議することを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の事項について協議する。
一 附属学校園の教育研究に関すること。
二 教育実習及び教育実地研究に関すること。
三 本学と附属学校園との連携に関すること。
四 その他附属学校園の運営全般に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 人間発達文化学類長(以下「学類長」という。)
二 人間発達文化学類評議員 1人
三 教職実践研究科長
四 教職課程センター兼務教員 1人
五 各附属学校園の長
六 各附属学校園の副校長(附属幼稚園においては教頭)
七 学校臨床支援センター専任教員 1人
八 教務課長
九 附属学校園支援室長
十 その他議長が必要と認める者
(会議の招集及び議長)
第5条 学類長は、協議会を招集し、その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第8条 協議会に関する事務は、附属学校園支援室において処理する。
(規程の改正)
第9条 この規程を改正するときは、協議会の議を経なければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 「福島大学教育学部附属学校園運営協議会要綱(昭和62年3月26日制定)」は廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年2月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成20年2月18日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。