○福島大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会規程
平成17年4月1日
(設置)
第1条 福島大学に、独立行政法人日本学生支援機構大学院第一種奨学金の返還免除候補者等を選考するため、福島大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づく、返還免除候補者として推薦すべき者(以下「候補者」という。)、返還免除内定候補者として推薦すべき者(以下「内定候補者」という。)及び採用時返還免除内定候補者として推薦すべき者(以下「採用時内定候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 候補者、内定候補者及び採用時内定候補者の選考
二 その他選考に関する重要事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 副学長のうち学長が指名した者
三 各研究科長
四 学生・留学生課長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(候補者の業績調査)
第8条 候補者の教育研究活動に係る次の各号に掲げる事項の調査審議は学生生活委員会で行う。
一 特に優れた業績に係る具体的な評価項目及び評価方法並びに業績を証明する資料の設定に関する事項
二 候補者の教育研究活動等の業績に係る評価に関する事項
三 その他必要事項
2 学生生活委員長は、学生生活委員会における調査審議の経過及び結果を委員会に報告する。
(内定候補者及び採用時内定候補者の成績調査)
第9条 内定候補者及び採用時内定候補者の成績等の調査審議は学生生活委員会で行う。
2 学生生活委員長は、学生生活委員会における調査審議の経過及び結果を委員会に報告する。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 福島大学大学院奨学金返還免除候補者選考業績調査専門委員会要項(平成17年4月1日)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。
附則
この規程は、令和6年12月19日から施行する。