○福島大学情報公開・個人情報保護委員会規程
平成17年4月1日
(設置)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人福島大学個人情報保護管理規則(平成17年4月1日制定)第3条第1項の規定に基づき、福島大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、本学の情報公開の円滑な実施のため、次に掲げる事項を審議する。
一 情報公開に係る規程に関すること。
二 情報公開の実施体制に関すること。
三 開示・不開示の判断基準に関すること。
四 法人文書の開示・不開示に関すること。
五 開示手数料並びに手数料の減額又は免除に関すること。
六 異議申立てに関すること。
七 訴訟に関すること。
八 法人文書の管理に関すること。
九 その他情報公開の円滑な実施に関すること
2 委員会は、本学の個人情報保護の円滑な実施のため、次に掲げる事項を審議する。
一 個人情報保護に係る規程に関すること。
二 個人情報保護の実施体制に関すること。
三 保有個人情報の開示・不開示の判断基準に関すること。
四 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
五 行政機関等匿名加工情報の提案募集、提案の審査に関すること。
六 開示請求手数料に関すること。
七 異議申立てに関すること。
八 訴訟に関すること。
九 職員への教育研修の実施に関すること。
十 保有個人情報の管理に関すること。
十一 その他個人情報保護の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 各学類長
三 各研究科長
四 事務局長
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1号の委員のうちから学長が指名した者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の過半数の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年1月29日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学情報公開・個人情報保護専門委員会規程(平成17年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。