○福島大学利益相反管理専門委員会規程
平成18年3月20日
(設置)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)に、利益相反マネジメントに関する重要事項を審議する機関として、福島大学利益相反管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 利益相反マネジメントに係る基本方針に関すること。
二 利益相反に係る判断基準に関すること。
三 利益相反に係る自己申告及び実態調査の審査に関すること。
四 利益相反に係る啓発活動に関すること。
五 その他利益相反に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 総務を担当する理事又は副学長
二 研究を担当する理事又は副学長
三 各学類評議員 各1人
四 人事課長
五 本学の役職員以外の者で、利益相反に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有するもの 若干人
六 その他専門委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長等)
第6条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が専門委員会の開催を要求した場合は、速やかに専門委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第8条 専門委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 専門委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第10条 専門委員会に利益相反に関するワーキンググループを置く。
2 前項のワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 専門委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成24年8月24日から施行し、平成24年7月6日から適用する。
2 この規程の施行後、新たに任命される第3条第5号及び第6号の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。